いろは綜合法律事務所

TEL:072-972-1682お電話によるお問い合わせ受付:平日 10:00~18:00

トラブルに遭ったら

もし、訴えられたら(被告になったら)

「裁判所から訴状というものが送られてきて、訴えられたみたいなのですが、中身を見ると全くの言い掛かりです。
 このまま放置しておいてよいのでしょうか?」と時々聞かれます。

答えは、Noです。絶対に放置してはダメです。

たとえ、どんな言い掛かり訴訟でも、裁判当日に出頭せず、かつ、あらかじめ答弁書という書面を提出せずに放置しておくと、相手方(原告)の主張が全て認められることになります。
したがって、相手方の全面勝訴になり、例えば、金銭請求だったら、その請求されているお金を全額支払わなければならないということになります。

そもそも、裁判には、当事者又は代理人が出頭することが原則となっています。
ちなみに、地方裁判所の代理人には弁護士しかなれません。
したがって、裁判期日に、弁護士に代理人として出頭してもらえない時は、本人が出席しなければなりません。

ただし、第一回目の裁判期日だけは、あらかじめ答弁書という、自分の言い分を書いた書面を提出しておくと、当事者や代理人が裁判に出席しなくとも、その言い分を裁判で言ったものとみなしてくれます。
ただ、答弁書は、延々と自分の言い分を、怒りのまま書けばよいというものではありません。
書き方の形式も決まっていますし、また、法律的な文章を書かなければなりません。
この点、弁護士に依頼すれば、この書面作成、裁判出頭は、弁護士が代わりに行うので、基本的に本人がわざわざ裁判に出ていく必要はありません。

では、訴状に書かれてある中身がその通り事実だったら、結局、裁判に負けるのだから放置しておいてよいのでしょうか?

これも、答えは、NOです。

確かに、原告の主張がそのとおり事実ならば、裁判では負けるかもしれません。
しかし、負けるにしても、負け方というものがあります。

事案によっては、弁護士に依頼することで負けを小さくすることができる場合があるのです。
例えば、金銭請求されているときに、弁護士に依頼することで、和解で、一括払いを分割払いにしてもらうことや、支払う額を減額してもらうことが可能なときもあります。
また、建物明け渡しを請求されているときも、和解で、未払い賃料を免除・減額してもらえたり、立ち退き期日を数ヶ月猶予してもらえる場合もあります。

また、依頼するか否かは別にして、弁護士に相談すれば、その事件の見通し、手続きの流れ、かかる費用、費用対効果などを説明してくれます。
ですので、もし訴えられたら、弁護士に依頼するか否かは別にして、一度、弁護士に相談することをお薦めします。

弁護士に相談・依頼することのメリット

相談すれば、裁判の手続、見通し等アドバイスして貰える。

不安な気持を弁護士に話すことで、精神的に安定する。

依頼すれば、答弁書等の書面を一切作って貰える。

依頼すれば、裁判期日に本人は、原則として出頭する必要がない。

負け筋事件でも、依頼することで、負けを小さくできる場合がある。


もし訴えられたら、自分で勝手に判断せず、一度、弁護士に相談しましょう