いろは綜合法律事務所

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任意整理

任意整理とは?

任意整理とは、裁判所を利用せずに、貸し主と借り主の交渉で、借金の返済方法を決め、その決めた合意にしたがい支払っていくという借金の整理方法です。
人によっては、債務整理と呼ぶ人もいます。

具体的には、利息制限法の利率に引き直して、その上で、債務が残っていれば、引き直し後の将来利息はつけずに、3年(ときには5年)の分割で返していくような合意をすることが多いです。

裁判所を使わずに、個別の交渉で借金の整理をするので、自己破産により生じる不利益を避けることができます。
例えば、特定の業者だけを外して整理することや、住宅や自動車等の財産を残すことができる場合もあるといった点です。
また、任意整理には、破産に伴う職業の資格制限や、7年経たないと再度の破産ができないという期間制限もありません。

さらに、借りたものは返すという基本原則にも適合しているので、借り主も破産で借金が免除になってしまうよりも、任意整理の方が、心理的圧迫度合いが低いと言えると思います。

ただ、常に、任意整理ができるわけではありません。
分割でも返していけるだけの原資がないとできないのです。
また、引き直し計算をしなければなりませんし、貸し金業者と個別に交渉しなければならないのです。
さらに、貸し金業者が、借り主の提示案で「ウン」と合意をしてくれなければならないのです。

しかし、この任意整理が可能かどうかは、なかなか素人では判断のつきにくいものです。
また、引き直し計算は面倒な作業ですし、貸金業者と個別に交渉するのも、借り主本人が行うというのは非常に難しいものです。

そこで、法律、交渉の専門家たる弁護士の登場となるのです。
弁護士に任せれば、貸金業者からの厳しい取り立ては止まりますし、弁護士が妥当な解決策を提示してくれますし、貸金業者との交渉も弁護士がしてくれます。

新しい人生を歩むためにも、弁護士に一度相談してみることをお勧めします。

任意整理を弁護士に依頼することのメリット

サラ金・消費者金融業者等からの厳しい取り立てが止まる。

引き直し計算・交渉という面倒な作業から解放される。

借金が減る場合がある。

自分の収入に見合った返済を行うことができる。

住宅や自動車等、残したい財産がある場合、それらを残せる場合がある。

任意整理をしても、破産のような職業の資格制限が生じることはない。

ときには、借金がすべて無くなる場合もある。

さらに、場合によっては、払いすぎた利息が返ってくることもある。

弁護士に悩みを打ち明けることで、悩みを一人で抱え込む必要がなくなる。


任意整理事例集

・任意整理の具体的事例集
・任意整理をされたお客様の声
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・過払い請求・任意整理についての用語集

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