いろは綜合法律事務所

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相続・遺言・後見問題

遺産整理とは

親や配偶者等、親族が、不幸にも亡くなると、相続が生じます。
人が社会生活をそれなりに送っていたならば、多かれ、少なかれ、何らかの財産を持っているものです。
したがって、その財産をどのように、誰に分けるか、というのが遺産分割です。

そして、被相続人が亡くなると預貯金は凍結されて勝手にはおろせなくなります。
また、死亡に基づき、生命保険金の請求手続もしなくてはなりません。
さらに、遺族年金の受給手続もしなくてはなりません。

これらの手続をするには、まず、相続人を確定しなくてはなりません。
そして、そのためには、相続人、被相続人の戸籍・除籍も集めなくてはなりません。
戸籍・除籍は、亡くなった人の出生から死亡までの連続するものを集めないといけないのが通常です。
しかし、本籍地を度々変えている場合は、これらを取り寄せるだけでも大変です。

また、相続人が複数人いる時は、遺産分割協議をしないことには、預金をおろせません。
そして、この遺産分割協議書も不備のないように作成しなくてはなりません。

しかし、これらの手続は、結構大変です。
銀行や郵便局、役場の窓口が空いている時間に手続をしなければなりませんが、仕事をされている方はなかなかそのような時間を取るのは難しいものです。
また、年配の方は、一人でこのような手続をすることは、かなり大変な作業となると思われます。

ですので、遺産整理に関しては、一度、弁護士に相談してみてください。

遺産・相続問題を弁護士に依頼することのメリット

妥当な解決方法のアドバイスがもらえる。

遺産分割協議書を弁護士に作ってもらえる。

代理して預貯金払い戻し手続をしてもらえる。

代理して遺族年金受給手続をしてもらえる。

代理して生命保険金支払手続をしてもらえる。

仮に、後に紛争になったとしても、そのまま弁護士に交渉・裁判などを任せられる。

不安な気持ちを弁護士に話すことで、精神的に安定する。


後でトラブルにならないように、遺産・相続手続きを、弁護士に相談しましょう。