いろは綜合法律事務所

TEL:072-972-1682お電話によるお問い合わせ受付:平日 10:00~18:00

借金問題でよくあるご質問

Q1 借金の整理にはどのような方法がありますか?
借金の整理の方法としては、大きく分けて、
①任意整理、②自己破産、③個人再生の3種類があります。
①任意整理は裁判所が関与しません。
それに対し、②自己破産と、③個人再生は、裁判所が関与します。
Q2 どの方法が私には向いていますか?
負債額、支払い原資の有無・額、保証人の有無、財産の有無・種類、職業等によって、最適な借金の整理の方法は、人それぞれ異なります。
したがって、一概にこの方法がよいと一般論で言うことはできません。
弁護士が面談時に、個別の詳しいご事情をお聞きした上で、最適な借金整理方法をご提案します。
Q3 家を残しての借金の整理は可能ですか?
①任意整理、③個人再生の住宅特約条項というのを使えば、家を残しての借金整理も可能です。
一方、②自己破産ですと、家を残しての整理ということはできません。
Q4 保証人に迷惑をかけずに整理できますか?
①任意整理では保証人が付いている債権だけ整理せず、今まで通り支払っていく事で、保証人に迷惑をかけずに借金の整理がすることが可能です。
一方、②自己破産、③個人再生は、特定の債権者だけを外しての整理ということができませんので、借金の整理を開始すると保証人に請求が行くことになります。
Q5 任意整理をするメリットは何ですか?
高い利息で返済していた場合は、借金が減額されたり、なくなったりするという点が1つ目のメリットです。
また、借金が残った場合も、3年~5年の分割に応じてもらえたり、利息をカットしてもらえたりと、有利な返済条件にしてもらえるというのが2つ目のメリットです。
Q6 任意整理できない場合はありますか?
任意整理は残った借金を返していくことが前提ですので、全く支払い原資がない場合にはできません。
また、支払い原資が用意できても、負債を5年ぐらいの分割で返していけるだけの額に充たないときにも難しいです。
さらに、最近は利息カットや分割払いに応じない業者も出てきていますので、そのような業者に対しては、任意整理は難しい場合があります。
Q7 自己破産するメリットは何ですか?
免責という、今回の借金は返済しなくてもよいとのお墨付きを裁判所にしてもらうことです。
この免責決定が出ると、借金の返済責任がなくなります。
Q8 自己破産のデメリットは何ですか?
・信用情報に事故として載ることで7~10年ぐらい新たな借り入れが難しくなること
・自己破産の手続き中、就けない仕事があること
・家などの財産を処分しなければならないこと
などがデメリットとしてあります。
一方、選挙権がなくなる、会社をクビになる、家族や子供の進学、就職などで迷惑がかかるなどといったのは俗説であり、そのような事実はありませんので心配いりません。
Q9 借金の整理をする場合の費用は?
借金の整理をするときに心配なこととして、費用の問題があると思います。
そこで当事務所では、借金のご相談は、相談料は初回無料にさせていただいています。
また、借金の整理を依頼するときの費用は、手続きによって異なります。
詳しくは、費用のページ及びご相談時に弁護士にお尋ねください。
また、どうしても、一括で用意できない場合は、分割払いが可能な場合もございます。
詳しくは、ご相談時に弁護士にお尋ね下さい。
Q10 借金の整理事件の取り扱いは多いですか?
はい、当事務所は、借金の整理事件に一番力を入れています。
ですので、ご相談件数、ご依頼件数とも一番多いです。
今まで、500件以上のご相談を受け、ご依頼も350件以上頂いています。
また、借金の整理事件は、定期的・継続的にご相談・ご依頼を受けていますので、得意分野と言えます。
くわしくは、安心の実績のページをご覧ください。

個人の借金相談(債務整理・過払い請求相談)は、初回の相談料が無料!です。
一人で悩まずに、お気軽にご相談ください。