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示談金


 不幸にも交通事故の被害にあわれて、加害者が任意保険に加入していると、症状が固定した後に、保険会社の示談代行社員から示談の話が出てきます。

 では、示談金の額はどのようにして決まるのでしょうか?

 示談金の額は、損害の額を積み上げていく方式が現在とられています。

 では、交通事故の人身被害が生じた時の損害とは、どのようなものがあるのでしょうか?

 大きく分けると3つに分類できます。すなわち、@積極損害、A消極損害、B慰謝料の3つです。

 @ 積極損害(交通事故があったことによって実際に失われた損害)

(1)治療費(医療機関に支払った医療費)
(2)交通費(通院等でかかった交通費)
(3)付添看護費(入院・通院等で看護が必要だった場合)
(4)将来の介護費(介護を要する場合)
(5)葬儀費(死亡事故の場合のみ)

 A 消極損害(将来得られたはずなのに、交通事故で得られなくなった損害)

(1)休業損害(交通事故により仕事ができず、その結果収入が減ったという損害)
(2)後遺症による逸失利益(後遺症により労働力が低下して収入が減るという損害)
(3)死亡による逸失利益(死亡事故の場合のみ)

 B 慰謝料(交通事故により被った精神的苦痛に対する賠償金)

(1)入院・通院慰謝料(入院・通院することの精神的苦痛に対する賠償金)
(2)後遺障害慰謝料(後遺症が残ったことに対する精神的苦痛に対する賠償金)
(3)死亡慰謝料(死亡事故の場合のみ)

 そして、その積み上げて出てきた損害額に過失割合(被害者にも事故に対して過失があったのかどうか及びその%)をかけて、実際の賠償額が決まるという仕組みです。

 したがって、それぞれの損害を、漏れなく、かつ、正確に妥当な額を計算する必要があります。

 しかし、保険会社は、自賠責基準や任意保険基準という独自の基準を使って、損害額を低く見積もってくることが多々あります。また、そもそも、全ての損害を把握せずに、一部を除外して計算している場合もあります。特に、死亡事故や重い後遺症が残るような事故では、正当な損害額よりも何百万円から何千万円も低く見積もって、示談金の呈示をしてくることも多々あります。

 そのため、保険会社が呈示してくる示談金額が妥当な額かと言いますと、必ずしもそうとは限りません。

 したがって、交通事故に合われて、後遺障害等級をお持ちの場合や、死亡事故の場合には、示談書や免責証書に署名・捺印してしまう前に、正当な賠償額かどうか、一度、弁護士に相談してみてください。


弁護士に相談・依頼することのメリット

@ 相談すれば、この後の手続、見通し等アドバイスして貰える。

A 不安な気持を弁護士に話すことで、精神的に安定する。

B 妥当な損害賠償額を知ることができる。

C 依頼すれば、保険会社との交渉を任せられる。

D 裁判や調停になっても、そのまま弁護士に任せられる。

E 最初に提示された賠償額より上がる可能性が高い。


 もし交通事故の被害にあわれ、保険会社から示談金の呈示があっても、判を押す前に、一度、弁護士に相談しましょう。

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