いろは綜合法律事務所

TEL:072-972-1682お電話によるお問い合わせ受付:平日 10:00~18:00

交通事故

交通事故示談とは

不幸にも交通事故の被害にあわれて、加害者が任意保険に加入していると、症状が固定した後に、保険会社の示談代行社員から示談の話が出てきます。

では、示談金の額はどのようにして決まるのでしょうか?
示談金の額は、損害の額を積み上げていく方式が現在とられています。

では、交通事故の人身被害が生じた時の損害とは、どのようなものがあるのでしょうか?

大きく分けると3つに分類できます。
①積極損害、②消極損害、③慰謝料の3つです。

① 積極損害(交通事故があったことによって実際に失われた損害)
(1)治療費(医療機関に支払った医療費)
(2)交通費(通院等でかかった交通費)
(3)付添看護費(入院・通院等で看護が必要だった場合)
(4)将来の介護費(介護を要する場合)
(5)葬儀費(死亡事故の場合のみ)

② 消極損害(将来得られたはずなのに、交通事故で得られなくなった損害)
(1)休業損害(交通事故により仕事ができず、その結果収入が減ったという損害)
(2)後遺症による逸失利益(後遺症により労働力が低下して収入が減るという損害)
(3)死亡による逸失利益(死亡事故の場合のみ)

③ 慰謝料(交通事故により被った精神的苦痛に対する賠償金)
(1)入院・通院慰謝料(入院・通院することの精神的苦痛に対する賠償金)
(2)後遺障害慰謝料(後遺症が残ったことに対する精神的苦痛に対する賠償金)
(3)死亡慰謝料(死亡事故の場合のみ)

そして、その積み上げて出てきた損害額に過失割合(被害者にも事故に対して過失があったのかどうか及びその%)をかけて、実際の賠償額が決まるという仕組みです。
したがって、それぞれの損害を、漏れなく、かつ正確に妥当な額を計算する必要があります。

しかし、保険会社は、自賠責基準や任意保険基準という独自の基準を使って、損害額を低く見積もってくることが多々あります。
また、そもそも、全ての損害を把握せずに、一部を除外して計算している場合もあります。
特に、死亡事故や重い後遺症が残るような事故では、正当な損害額よりも何百万円から何千万円も低く見積もって、示談金の呈示をしてくることも多々あります。

そのため、保険会社が呈示してくる示談金額が妥当な額かと言いますと、必ずしもそうとは限りません。

交通事故に合われて、後遺障害等級をお持ちの場合や、死亡事故の場合には、示談書や免責証書に署名・捺印してしまう前に、正当な賠償額かどうか、一度、弁護士に相談してみてください。

弁護士に相談・依頼することのメリット

相談すれば、この後の手続き、見通し等アドバイスして貰える。

不安な気持を弁護士に話すことで、精神的に安定する。

妥当な損害賠償額を知ることができる。

依頼すれば、保険会社との交渉を任せられる。

裁判や調停になっても、そのまま弁護士に任せられる。

最初に提示された賠償額より上がる可能性が高い。


ーーー

保険会社から示談金の呈示があっても、判を押す前に、一度、弁護士に相談しましょう。
保険会社相手の交通事故示談相談は、初回の相談料が無料!です。