いろは綜合法律事務所

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相続・遺言・後見問題

相続放棄とは

親や配偶者などの親族が、不幸にも亡くなると、遺産相続が生じます。

そして、親や配偶者が何ら財産を残していないので、そのままにしておいてよいかと言うと、必ずしもそういうことにはなりません。
なぜなら、時として、人は、借金を残して亡くなる場合もあるからです。

そして、借金も相続の対象になります。
したがって、親や配偶者が残した借金の請求が相続人に来ることがあります。
その場合、放って置いたり、むやみに払ってしまうべきではありません。

なぜならば相続放棄ができる場合があるからです。
相続放棄とは、プラスの財産も受け継がない代わりに、マイナスの財産も受け継がないという効果が生じる手続きです。

この相続放棄が出来るのは、相続が生じたことを知った時から3ヶ月以内と法律で定められています。
したがって、通常は、相続人は、親や配偶者が亡くなったことをすぐに知るでしょうから、亡くなった時から3ヶ月ということになります。

ただし、3ヶ月以内でも、相続放棄が認められないことがあります。
それは、亡くなった人の財産を処分したときです。
したがって、安易に預金を下ろしたり、不動産を処分したりしない方がよいでしょう。

また、相続放棄は、親族間で特定の者は借金を背負わないという遺産分割の取り決めをしても、その取り決めは、債権者には主張できません。
債権者に主張するためには、家庭裁判所に相続放棄の申述をする必要があります。

そして、相続放棄のためには、亡くなった人の出生から死亡までの戸籍・除籍を集めたり、申述書を記載したりと、結構いろいろと事務作業があります。

したがって、親や配偶者が借金を残して亡くなった時は、自己判断をせずに、できるだけ早く、近くの弁護士にご相談ください。

相続放棄を弁護士に依頼することのメリット

相続手続全般についてのアドバイスがもらえる。

その上で、相続放棄すべき事案かどうかを判断してもらえる。

依頼すれば、戸籍・除籍などの必要書類を取り寄せてもらえる。

依頼すれば、相続放棄の申述を代理でしてもらえる。

不安な気持ちを弁護士に話すことで、精神的に安定する。


後でトラブルにならないように、相続放棄は、弁護士に相談しましょう。