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遺言

 残念ながら、人は必ずいずれは死にます。しかし、その亡くなった人の財産も同時に消滅するわけではありません。そこで、この残された財産の処分、分け方等、自己の死後のことを後に残された者に任せておく必要があります。しかし、自分が死んだ後は、その指示をすることはできません。そこで、生存中に、遺言というかたちで、明確に、意思表示しておく必要があります。

 せっかく、配偶者や子供たちのためにと思い、財産を残したのに、その財産をめぐって、妻や子供たちが、喧嘩や仲違いすることは残念なことです。死後のことを、遺言という形で残し、指示するということは、その意味でも、道義的義務と言えるのではないでしょうか。

 この遺言書を残しておくべきという子孫に対する道義的責任は、財産の大小によって影響するものではありません。財産が多かろうが、少なかろうが、大切な財産であることには、何ら代わりがないからです。

 しかし、簡単に遺言書と言っても、民法上、厳格な様式が定められています。この厳格な様式を満たしていない遺言書は、法律上、無効とされてしまいます。せっかく、死後の紛争予防のために遺言を残したのに、それが無効とされてしまったのでは、何の意味もありません。

 このように、遺言が無効になるという最悪の事態に陥らないためにも、法律の専門家たる弁護士に、遺言書作成に関与してもらうのが、一番適切な方法です。


弁護士に依頼し遺言書を作成することのメリット

@ 死後の遺産をめぐる紛争を予防できる。

A 遺言できること、できないことのアドバイスがもらえる。

B 内縁の妻や長男の嫁といった相続権はないが世話になった者に  も遺産が残せる。

C 無効な遺言書を作成してしまうことを防止できる。

D 公正証書遺言にすれば、紛失・偽造のおそれがない。

E 公正証書遺言ならば、家庭裁判所の開封・検認という手続が不   要である。

F 遺言執行者を選任しておけば、遺産分配の手続をしてもらえる。



 残される配偶者や子供たちのためにも、弁護士に関与してもらい、遺言書を作成しておきましょう。

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