いろは綜合法律事務所

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相続・遺言・後見問題

遺言とは

残念ながら、人は必ずいずれは死にます。
しかし、その亡くなった人の財産も同時に消滅するわけではありません。
そこで、この残された財産の処分、分け方等、自己の死後のことを後に残された者に任せておく必要があります。
しかし、自分が死んだ後は、その指示をすることはできません。
そこで、生存中に、遺言というかたちで、明確に、意思表示しておく必要があります。

せっかく配偶者や子どもたちのためにと思い、財産を残したのに、その財産をめぐって、妻や子どもたちが、喧嘩や仲違いすることは残念なことです。
死後のことを、遺言という形で残し、指示するということは、その意味でも、道義的義務と言えるのではないでしょうか。

この遺言書を残しておくべきという子孫に対する道義的責任は、財産の大小によって影響するものではありません。
財産が多かろうが、少なかろうが、大切な財産であることには、何ら代わりがないからです。

しかし、簡単に遺言書と言っても、民法上、厳格な様式が定められています。
この厳格な様式を満たしていない遺言書は、法律上、無効とされてしまいます。
せっかく、死後の紛争予防のために遺言を残したのに、それが無効とされてしまったのでは、何の意味もありません。

このように、遺言が無効になるという最悪の事態に陥らないためにも、法律の専門家たる弁護士に、遺言書作成に関与してもらうのが、一番適切な方法です。

弁護士に依頼し遺言書を作成することのメリット

死後の遺産をめぐる紛争を予防できる。

遺言できること、できないことのアドバイスがもらえる。

内縁の妻や長男の嫁といった相続権はないが世話になった方にも遺産が残せる。

無効な遺言書を作成してしまうことを防止できる。

公正証書遺言にすれば、紛失・偽造のおそれがない。

公正証書遺言ならば、家庭裁判所の開封・検認という手続が不要である。

遺言執行者を選任しておけば、遺産分配の手続をしてもらえる。


残される配偶者や子どもたちのためにも、弁護士に関与してもらい、遺言書を作成しておきましょう。