交通事故
むちうち
交通事故によるけがで、一番多いのが、「むちうち」という名前でよばれる症状です。
むちうちとは、医学的には正式な傷病の名称ではなく、自動車の追突事故などにより、肩や首などに痛みを感じたり、腕や手指にしびれを感じたり、めまい、頭痛、吐き気を感じたりする症状を総称していいます。
医師による診断書では頚椎捻挫(けいついねんざ)、頸部挫傷(けいぶざしょう)などと記載されます。
むちうちは、後遺障害と認められないと思われるている方も多いのですが、症状の程度によっては後遺障害12級13号、または、14級9号が認められる場合があり、後遺障害認定全体の中でも最も多く、半数以上を占めているのは、むちうちなのです。
ただし、認定申請の数が一番多いことから、なかなか簡単に後遺障害と認められないケースも多いです。
後遺障害として認定されるかどうかで、後遺障害慰謝料や逸失利益といった賠償を請求できるかどうかが決まるため、認定されない場合とされる場合で、損害賠償額が数百万円以上異なる場合もあります。
きちんと必要な補償を受けるためにも、医師による適切な診断・治療を受けることが極めて重要となります。
交通事故で一番多いご相談である、むちうち。
このむちうちについても、適正な賠償がなされているかというとそうではありません。
当事務所に相談にこられた方のケースをもとに、事例集をみて確認してみましょう。
むちうち事例① 【後遺障害14級】 Aさん(20代男性・会社員・八尾市在住)
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保険会社提示額 |
→ |
弁護士介入後 |
増加額 |
通院慰謝料 |
46万円 |
→ |
60万円 |
14万円 |
休業損害 |
43万円 |
→ |
63万円 |
20万円 |
後遺症害慰謝料 |
70万円 |
→ |
110万円 |
40万円 |
逸失利益 |
28万円 |
→ |
56万円 |
28万円 |
過失割合 |
100:0 |
→ |
100:0 |
|
合計額 |
187万円 |
→ |
289万円 |
102万円 |
むちうち事例② 【後遺障害等級なし】Bさん(20代女性・会社員・松原市在住)
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保険会社提示額 |
→ |
弁護士介入後 |
増加額 |
通院慰謝料 |
46万円 |
→ |
60万円 |
14万円 |
休業損害 |
33万円 |
→ |
60万円 |
27万円 |
過失割合 |
100:0 |
→ |
100:0 |
|
合計額 |
79万円 |
→ |
120万円 |
41万円 |
むちうち事例③ 【後遺障害等級なし】Cさん(50代女性・専業主婦・羽曳野市在住)
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保険会社提示額 |
→ |
弁護士介入後 |
増加額 |
通院慰謝料 |
45万円 |
→ |
90万円 |
45万円 |
休業損害 |
0円 |
→ |
40万円 |
40万円 |
過失割合 |
100:0 |
→ |
100:0 |
|
合計額 |
45万円 |
→ |
130万円 |
85万円 |
むちうち事例④ 【後遺障害14級】Dさん(20代女性・専業主婦・藤井寺市在住)
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保険会社提示額 |
→ |
弁護士介入後 |
増加額 |
通院慰謝料 |
65万円 |
→ |
73万円 |
8万円 |
休業損害 |
0円 |
→ |
25万円 |
25万円 |
後遺障害慰謝料 |
75万円 |
→ |
110万円 |
35万円 |
逸失利益 |
0円 |
→ |
30万円 |
30万円 |
過失割合 |
100:0 |
→ |
100:0 |
|
合計額 |
140万円 |
→ |
238万円 |
98万円 |
むちうち事例⑤ 【後遺障害等級なし】Eさん(70代男性・無職・柏原市在住)
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保険会社提示額 |
→ |
弁護士介入後 |
増加額 |
通院慰謝料 |
22万円 |
→ |
37万円 |
15万円 |
休業損害 |
0円 |
→ |
0円 |
0円 |
過失割合 |
100:0 |
→ |
100:0 |
|
合計額 |
22万円 |
→ |
37万円 |
15万円 |
このように保険会社の提示額は、後遺症認定がない場合は、通院慰謝料と休業損害を低く見積もっていることが多いです。
後遺症認定がなされている場合には、それに加え後遺症慰謝料と、逸失利益が低く見積もられていることが多いです。
また、専業主婦の場合には、休業損害や逸失利益が保険会社の提示では、そもそも認められていない場合もあります。
しかし、専業主婦の場合にも、女性の平均年収を基準にして、計算された休業損害や逸失利益が認められます。
保険会社から提示額があった際には、本来認められなければならない項目について、
・きっちりと賠償額が認められているかどうか
・その賠償額が低く見積もられていないか
よくご確認ください。
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保険会社から賠償額の提示があった時は、免責証書や承諾書、示談書に署名・捺印する前に、ぜひ弁護士にご相談ください。
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