いろは綜合法律事務所

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自己破産

自己破産とは?

会社のリストラや給料の減少により、借金が増えてしまうということは誰にでもありうることです。
ちょっとしたボタンのかけちがいで、誰もが多重債務者になりうる可能性がある以上、多重債務者になったからといって、決して恥ずかしいことではありません。

しかし、この借金をそのまま放っておく訳にはいきません。
利息の支払いばかりで、元本がまったく減らないという状況になりかねないからです。
このような場合、一番の解決策は、まず法律の専門家である弁護士に相談することです。
あなたにとって、最も適切な解決策を示し、その上でその手段をあなたに代わって、進めてくれるからです。

このような多重債務の問題が生じた場合、まず、任意整理ができないかを検討します。
しかし、借金の額や、これからの収入等から、任意整理が難しい場合には、自己破産を検討します(もちろん、個人再生という手段もありますが・・・)。

自己破産を申し立てて、免責決定が得られれば、借金は、原則としてチャラになります。
すなわち、その後は、サラ金やクレジット会社に対する借金は、支払わなくてもよくなるということです。
個人の自己破産で最大の目的は、この免責決定を得ることです。
その結果、免責決定以後は、新たな人生を歩みだすことができるのです。

しかし、同時廃止という自己破産の中では、一番簡単な手続きでさえも、揃えないといけない書類は多数あり、また手続も結構、複雑です。

また、司法書士に書面を代理で作ってもらったとしても、司法書士は、地方裁判所の代理権はありませんので、手続は申立本人自らが進めなくてはなりません。
この点、弁護士は、地方裁判所の代理権も有していますので、当然に破産手続にも関与します。

ところで、巷では、自己破産すれば、戸籍に載って選挙権がなくなる等の俗説が流れていますが、そのようなことは決してありません。
一定の職種(弁護士、保険の外交員、ガードマン等)以外は会社をやめる必要もありません。
さらに、配偶者や子供が保証人になっていない限り、配偶者や子供にも迷惑がかかることもありません。

借金の問題で、人生は終わったと感じ、失踪したり、自殺したりするのはあまりにももったいないです。
必ず、人生をやり直すことができます。
しかし、一人で悩んでいても、決して問題は解決しません。
一度、弁護士に相談してみましょう。

自己破産を弁護士に依頼することのメリット

消費者金融・クレジット業者等からの厳しい取り立てが止まる。

申立書、報告書を弁護士が作成するので、これらの作業から解放される。

本人申立や司法書士が関与しての申立よりも手続が早い場合が多い。

本人申立や司法書士関与の申立よりも予納郵券等の費用が安い場合がある。

裁判所に行かなければならないときでも、弁護士が付き添ってくれるので安心。

免責決定を得れば、原則、借金は全てチャラになる。

原則、仕事をやめなくてよいし、配偶者や子供にも迷惑がかからない。

過払い状態で、実は、自己破産しなくてもよいという場合も結構ある。

弁護士に悩みを打ち明けることで、悩みを一人で抱え込む必要がなくなる。


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