離婚についてのご相談でよくあるご質問
Q1 離婚にはどのような種類があるのですか? |
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大きく分けて、夫婦で話し合って役場に届けを出す「協議離婚」、 裁判所で夫婦が話し合って離婚する「調停離婚」、 裁判所に離婚すべきかどうかを決めてもらう「裁判離婚」の3種類があります。 |
Q2 離婚調停とは、どのような手続きでしょうか? |
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離婚調停は、裁判所を利用しますが、あくまでも夫婦間の話し合いです。 両者の意見が合致しない場合は、不調ということで、打ち切りになってしまいます。 そうならないように、調停委員がそれぞれの言い分を聞き取って、話がまとまるように努力をしてくれます。 |
Q3 離婚調停は、弁護士に依頼した方がよいですか? |
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離婚調停は、本人だけで行う方も多数います。 しかし、弁護士が代理人として付くと、依頼者の方と共に裁判所に行くので、精神的に安心です。 また、流れや勢いで無理矢理不利な調停を受諾させられるということも防止できます。 また、弁護士が依頼者の方から聞き取った内容を書面にしてあらかじめ裁判所に提出しますので、争点が早い段階で明らかになり、手続きも円滑に進みます。 したがって、弁護士に依頼した方が、ベターです。 |
Q4 離婚に際して決めることは何でしょうか? |
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協議離婚では、離婚するということと未成年の親権者のみを決めれば離婚できます。 しかし、離婚の前に、お金のこともきっちりと決めておくべきです。 離婚に際して決めるお金のこととしては、①財産分与、②慰謝料、③養育費、④年金分割といったものがあります。 |
Q5 養育費はいくらが妥当でしょうか? |
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養育費は、夫婦間で折り合えばいくらでも可能です。 しかし、夫婦間で折り合わない場合なども想定して、裁判所がある程度の相場を開示しています。 子どもの数、年齢、父親の職業、年収、母親の職業、年収等で妥当な額が決まります。 調停等の話合いで話しがつかない場合は、この範囲の基準で決まります。 |
Q6 離婚の取り決めはどのようにすればよいのでしょうか? |
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口約束では、後に言った言わないの問題となります。 そうならないためにも、必ず書面で取り決めてください。 また、書面も、支払わないときのことを考慮して、いきなり給料などの差押えができる公正証書、または、調停調書にしておくべきでしょう。 |
Q7 毎月の生活費を入れてくれないのですが? |
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たとえ別居していても、結婚中は、毎月の生活費をそれぞれ負担する義務があります。 したがって、離婚するまでは、生活費(婚姻費用)を請求することができます。 婚姻費用の額は、目安として裁判所は、両者の職業、収入、子の人数、年齢から算定する算定表を公示していて、基本的にそれにしたがって決定されます。 |
Q8 子どもの親権はどのように決まるのでしょうか? |
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話し合いでまとまればそれに従います。 夫婦双方が譲らない場合は、子の成長にとって、どちらを親権者にした方がよいかを裁判所が判断します。 その時に考慮される要素としては、子の年齢、子の希望、兄弟の有無、現在の環境、親の収入など諸般の事情が考慮されます。 ただ、小さな子どもの場合は、虐待やネグレクトなどの特殊な事情がない限り、親権は、母親に認められることが多いです。 |
Q9 離婚について弁護士に相談できるのですか? |
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もちろん可能です。 弁護士は、離婚問題の専門家ですので、離婚調停や、離婚協議書の作成などの依頼が可能です。 また、今すぐ離婚を考えていなくても、将来のためにご相談ということも可能です。 離婚手続きで困ったことがあったら、お気軽に弁護士にご相談ください。 |
Q10 離婚事件の取り扱いは多いですか? |
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はい、離婚協議書作成、離婚交渉、離婚調停、離婚裁判、婚姻費用分担請求等、多数の離婚事件の取り扱い経験がございます。 したがいまして、離婚事件は、定期的・継続的にご相談・ご依頼いただいています。 くわしくは、安心の実績のページをご覧ください。 |
子どものためにも、そして、あなたのためにも、ぜひ弁護士に相談しましょう。