個人再生
個人再生とは?
会社のリストラや給料の減少により、借金が増えてしまうということは誰にでもありうることです。
ちょっとしたボタンのかけちがいで、誰もが多重債務者になりうる可能性がある以上、多重債務者になったからといって、決して恥ずかしいことではありません。
しかし、この借金をそのまま放っておく訳にはいきません。
利息の支払いばかりで、元本がまったく減らないという状況になりかねないからです。
このような場合、一番の解決策は、まず法律の専門家である弁護士に相談することです。
あなたにとって、最も適切な解決策を示し、その上でその手段をあなたに代わって、進めてくれるからです。
そして、その解決策の一つとして個人再生という方法があります。
この個人再生を利用して、再生計画が裁判所で認可されると、原則、借金が5分の1に減らすことができます(但し、最低、100万円は支払わなければなりません。)
また、個人再生の最大の魅力は、自己破産では不可能な、住宅を残して借金の額を圧縮するということが可能な場合もあるという点です。
さらに、自己破産のように、手続中につけない仕事というのもありませんし、借金の原因も基本的には問われません。
ただし、個人再生ができるのは定期的に収入がある人のみということになります。
また、その他にもいろいろと難しい問題やややこしい問題があります。
したがって、ここらは、専門家である弁護士に相談してみるべきです。
借金の問題で、人生は終わったと感じ、失踪したり、自殺したりするのはあまりにももったいないです。
必ず、人生をやり直すことができます。
しかし、一人で悩んでいても、決して問題は解決しません。
一度、弁護士に相談してみましょう。
個人再生を弁護士に依頼することのメリット
サラ金・消費者金融等の貸金業者からの厳しい取り立てが止まる。
申立書、報告書を弁護士が作成するので、これらの作業から解放される。
再生計画の認可が下りれば、借金が大幅に減る。
本人申立や司法書士関与の申立よりも予納郵券等の費用が安い場合がある。
裁判所に行かなければならないときでも、弁護士が付き添ってくれるので安心。
仕事をやめなくてよいし、配偶者や子供にも迷惑がかからない。
ギャンブルや浪費で借金が膨らんだ時にも、利用できる。
住宅を残して、借金を減らすことができる場合もある。
借金総額は減るものの、借りたものは返すということで、精神的にも楽である。
弁護士に悩みを打ち明けることで、悩みを一人で抱え込む必要がなくなる。
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