いろは綜合法律事務所

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離婚問題

離婚について

離婚は結婚の何倍も大変だと言います。
確かに、離婚届けにお互い判を押して、役所に届けるだけで、夫婦関係は終わります。
しかし、それだけだと、単に夫婦でなくなっただけで、その後の事後処理の問題が残ってしまいます。

夫婦関係が何年か続けば、夫婦にはお互い、いろいろな法律関係が生じています。
子どもがいれば、子どもの親権はどうするのか?
親権をもたない親の方の子どもとの面接交渉はどうするのか?
二人が夫婦であった間につくった財産はどう分けるのか?
離婚について責任のある方の慰謝料支払いはどうするのか?
子どもの養育費はどうするのか?

離婚する前に決めておかなければならないことは山のようにあります。

このような面倒だけれども重要な事柄を、仲が悪くなった夫婦が話し合わなければならないというのは、なんて大変なことでしょう。
だからこそ、第三者であり、かつ法律の専門家たる弁護士に依頼して、代わりに相手方と交渉してもらうべきです。

また、たとえ、夫婦間で、これらの事柄を決めたとしても、それを書面に残さず、口約束ならば、相手方が「そのような約束はしていない」と言えば、それまでのことです。
また、仮に、書面で残していたとしても、相手が任意にそれを履行してくれるという保証もありません。

だからこそ、履行を確保できるように公正証書にしたり、調停手続を利用したりすべきです。
しかし、このような手続は複雑です。
だからこそ、法律の専門家たる弁護士に相談・依頼すべきです。

離婚問題を弁護士に依頼することのメリット

直接、相手方と交渉しなくて済む。

妥当な解決方法のアドバイスがもらえる。

離婚協議書を公正証書にすれば、財産的なものは裁判を経ずに強制執行できる。

調停・審判になっても、弁護士が代理人として手続を進めてくれる。

不安な気持ちを弁護士に話すことで、精神的に安定する。


子どものためにも、そして、あなたのためにも、ぜひ弁護士に相談しましょう。