いろは綜合法律事務所

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相続・遺言・後見問題

遺産分割とは

親や配偶者といった親族が亡くなると、相続が生じます。
人が社会生活をそれなりに送っていたならば、多かれ少なかれ、何らかの財産を持っているものです。
したがって、その財産をどのように、誰に分けるか、というのが遺産分割です。

遺言があれば、それにしたがって分けるのも良いでしょう。
また、遺言があっても、相続人全員の合意で、遺言と違う遺産分割をすることも可能です。

では、遺言がない場合はどうしたらよいでしょう。
この場合も相続人全員の合意がまとまるのならば、そのように遺産分割すれば足ります。

そして、合意がまとまったならば、遺産分割協議書という書類のを作成しましょう。
口約束だけなら、言った言わないの後のトラブルの元になります。
また、それだけでなく、遺産分割協議書がなければ、不動産の登記を移転することができませんし、銀行預金も、引き出すことができません。

この遺産分割協議書に、あいまいな記載があると、後で、紛争になる危険があります。
ですので、遺産分割に際して、弁護士に一度相談した上で、弁護士に遺産分割協議書を作ってもらうというのも一つの方法です。

では、相続人で遺産分割がまとまらない場合はどうしたらよいのでしょうか。
その場合、延々と、相続人だけで、協議してても、埒があかず、逆に喧嘩になるだけです。
そのような場合は、法律の専門家たる弁護士に依頼すべきです。
弁護士が事情を聞いて、法的主張として通りそうな主張かを判断し、交渉なり、調停なり、審判なりの妥当な手段を選択して、遺産分割をまとめようと努力します。

したがって、相続に際しては、もめているときも、もめていないときも、一度、弁護士に相談してみてください。

遺産・相続問題を弁護士に依頼することのメリット

後で紛争にならないように、適切な遺産分割協議書を作ってもらえる。

妥当な解決方法のアドバイスがもらえる。

直接、相手方と交渉しなくて済む。

たとえ、調停・審判になっても、弁護士が代理人として手続を進めてくれる。

不安な気持ちを弁護士に話すことで、精神的に安定する。


後でトラブルにならないように、遺産・相続手続きを、弁護士に相談しましょう。