いろは綜合法律事務所

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交通事故

交通事故に遭ったら

車社会の現在、誰しもが突然に、交通事故にあう可能性があります。

交通事故にあうと、民事上は損害賠償というお金の問題が発生することになります。
被害者は、加害者に対して、損害賠償を請求するということになります。
ただ、加害者が保険に入っている場合、通常、その保険会社の示談代行職員が加害者の代わりとして、示談の交渉にあたることになります。

この保険会社の示談代行員は、何百件と示談交渉をしているので、交通事故損害賠償示談交渉には非常に精通しています。
一方、不幸にも、交通事故に巻き込まれた被害者は、初めてのことであり、また、事故にあって、正当な判断ができない状態にあることが多々あります。
このように、交渉力にも、情報力にも、被害者側と加害者側で格差があります。

ところで、交通事故の損害賠償の基準は、以下の3種類あると言われています。
「自賠責保険基準」、「任意保険基準」、「裁判基準」の3種類です。
「自賠責基準」とは、自賠責保険で定められた損害賠償額であり、3つの基準の中では、一番低く設定されています。
「任意保険基準」とは、任意保険の保険会社が、独自で設定している基準であり、自賠責基準に毛が生えた程度です。
一方、「裁判基準」とは、裁判をした場合に認められる基準で、3つの基準の中で、一番賠償額は高くなります。
そして、この「裁判基準」が本来の損害賠償基準です。

しかし、保険会社は、弁護士が被害者の代理人として入るまでは、「自賠責基準」または「任意保険基準」でしか賠償額を提示してきません。
保険会社としては、少しでも支払い額を安く抑えるためです。
そして、被害者の方は、このような複数の損害賠償基準があることを知りませんので、保険会社が提示する額のままで示談してしまいがちです。
しかし、これでは、本来、賠償されるべき額が賠償されていないということになります。

このような場合、弁護士が、被害者の方の交渉の代理人として入ると、正当な賠償額を提示しないと、裁判されることが保険会社もわかっていますので、再度計算し直し、「裁判基準」又は「裁判基準」に近い賠償額を提示してきます。

そして、後遺症の等級が1級や2級などの重い場合や死亡事故の場合には、弁護士に依頼することで、保険会社の提示額よりも、賠償額が数百万円~数千万円あがるということも多々あります。

したがって、交通事故にあわれて、後遺障害等級をお持ちの場合や死亡事故の場合には、示談書にサインしてしまう前に、正当な賠償額かどうか、一度、弁護士に相談してみてください。

弁護士に相談・依頼することのメリット

相談すれば、この後の手続き、見通し等アドバイスして貰える。

不安な気持を弁護士に話すことで、精神的に安定する。

妥当な損害賠償額を知ることができる。

依頼すれば、保険会社との交渉を任せられる。

裁判になっても、そのまま弁護士に任せられる。

最初に提示された賠償額より上がる可能性が高い。


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もし交通事故にあわれたら、自分で勝手に判断せず、一度、弁護士に相談しましょう。
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