完済後の過払い金返還請求
借金を完済したあとでも過払い金返還請求できるの?
過払い金は、今現在、サラ金やクレジット会社と契約がある方だけが、返還の請求をできるわけではありません。
過去にサラ金やクレジット会社と契約があったが、今は完済して、借金がゼロになったという方も、過払金の返還請求ができるのです。
そして、完済した方の場合は、必ず、過払金が発生しています。
なぜならば、現在、借金が既になくなっているので、払いすぎた利息を借金に充当するということがなく、すぐに、過払金が発生するからです。
なお、簡易裁判所で特定調停をして、借金がゼロになった方も過払金返還請求ができる可能性があります。
ただし、過払い金は完済から10年が経過すると、時効消滅してしまい、回収ができなくなります。
また、その貸し金業者が倒産してしまうと、過払金はほとんど返ってきません。
さらに、後になればなるほど、返済額が少なくなる、返済時期が遅くなる等、返済条件は悪くなります。
したがって、早く返してもらう必要があります。
ただ、待っていても、勝手に過払金が返ってくるわけではありません。
いくら過払金が発生しているか、取引履歴を取り寄せて、引き直し計算をした上で、貸金業者と交渉・訴訟しなければ返ってきません。
そして、貸金業者によっては、弁護士との交渉しか受け付けないところもありますし、仮に本人交渉を受けてくれても、提示額は、びっくりするぐらい低いのが通常です。
そこで、過払金の返還請求交渉は、法律・交渉の専門家たる弁護士に依頼するのが、一番です。
(司法書士に頼んだ場合だと、過払金が140万円を超えると自分で交渉手続・訴訟手続をしなくてはならないようになりますので二度手間です。)
したがって、以前、サラ金・クレジットで借り入れをしていたことがある方は、払いすぎた過払金が返ってくる可能性がありますので、まずは、弁護士にお問い合わせください。
完済後の過払い金返還請求を弁護士に依頼することのメリット
完済から10年が経過していないなら、過払金が返ってくる。
特定調停をされて借金がゼロになった方も、過払金が返ってくる可能性がある。
計算・交渉という面倒な作業をしなくてよい。
取引期間が長ければ、かなりの額になる。
着手金不要の完全成功報酬制なので、たとえ過払金が返ってこなくても損はしない。
返ってきた過払金から弁護士報酬を支払えば済む。
返ってきた過払金を新たな人生の生活資金とできる。
弁護士は140万円を超える過払金についても貸し金業者と交渉できる。
過払金の額にかかわらず、訴訟になっても引き続き、弁護士に任せ続けられる。
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