いろは綜合法律事務所

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過払い金請求

過払い金返還請求とは?

過払い金という言葉をテレビ・新聞などで聞いたことはありませんか。
過払金を簡単に説明すると、消費者金融(サラ金)、クレジット会社(貸し金業者)に払いすぎた利息のことです。

貸し金業者は、お金を貸すときには、利息を取ります。
その利息の利率は、利息制限法という法律で15%から20%までとなっています。
しかしサラ金などの貸し金業者は、通常、29.2%(昔は40.004%)という高利で貸し出しています。
そうすると、利息制限法よりも高い金利で貸し出しているので、借り主は、利息を払いすぎている状態になっているわけです。

そこで、この払いすぎた利息を元本に充当していって、それでも払いすぎている分(過払金)は、貸し金業者から返してもらおうというわけです。
誤解をおそれずに言うと、過払金とは、サラ金や消費者金融、クレジット会社にお金を預金していたと考えれば良いわけです。
したがって、過払金返還請求とは、その自分の貸し金業者に対する預金を引き出そうということです。

しかし、貸し金業者からお金を借りているからと言っても、皆が皆、過払い状態になっているわけではありません。
そこで、自分が過払い状態かどうかを調べる必要があります。
どのように、調べるかというと、貸し金業者から取引履歴というのを取り寄せて、そのデータをもとに、計算し直すわけです。
この作業はなかなか面倒です。

また、過払いになっていても、実際にお金を返してもらうよう、個別に貸し金業者と交渉する必要があります。
この作業も面倒ですし、また、任意で貸し金業者が返してくれるという保証もありません。

さらに、その貸し金業者が倒産してしまうと、過払い金はほとんど返ってきません。
したがって、早く返してもらう必要があります。

そこで、法律・交渉の専門家たる弁護士に依頼するのが、一番適切な方法です。
(司法書士に頼んだ場合だと、過払い金が140万円を超えると自分で交渉手続・訴訟手続をしなくてはならないようになります。)

過払い金返還請求を弁護士に依頼することのメリット

消費者金融・クレジット業者からの厳しい取り立てが止まる。

計算・交渉という面倒な作業をしなくてよい。

過払い状態になっている業者の借金がすべてなくなる。

払いすぎた利息(過払金)が返ってくる。

返ってきた過払金から弁護士費用を支払えば済む。

返ってきた過払金を新たな人生の生活資金とできる。

完済後も過払い返還請求ができる。

弁護士は140万円を超える過払金についても貸し金業者と交渉できる。

過払金の額にかかわらず、訴訟になっても引き続き、弁護士に任せ続けられる。


過払い金請求事例集

・過払い金請求の具体的事例集
・過払い金請求をされたお客様の声
・過払い金請求についてのコラム集
・過払い金請求についての用語集

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