いろは綜合法律事務所

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借金問題・債務整理コラム集

破産すれば載るもの

借金の相談を受けていて、まだまだ、自己破産に対する抵抗感は強いものがあることを感じます。
その一つとして、近所に破産の事実が知れ渡るんではないだろうかという点が抵抗感としてあげられます。

そこで、自己破産をした場合に載るものについてまとめます。

① 破産者名簿
確かに、破産をすると、破産者名簿というものには載ります。
しかし、この破産者名簿は、第三者が見ることはできません。
したがって、ここから、破産した事実が第三者に知れることはありません。

② 官報
官報とは、政府が発行している新聞みたいなものです。
確かに、破産をすれば、この官報に掲載されます。
そして、この官報は、見ようと思えば、誰でも見ることができます。
しかし、現実問題として、官報なんて、ほとんど一般の人は見ていません。
したがって、官報から破産の事実が知れる可能性はないことはないですが、近所の人などに知れるということは通常はありえないと思います。

ところで、ヤミ金は、この官報を見て、破産者にヤミ貸しの誘引のダイレクトメールを送ってくることもあると聞きますので、ヤミ金からは借りないように気をつける必要はありますが・・・

③ 信用情報(ブラックリスト)
破産をすれば、信用情報、俗に言うブラックリストには載ります。
しかし、これは、何も破産に限ったことではなく、任意整理でも、個人再生でも、支払い滞納でも載ります。

そして、この信用情報に載ったとしても、5年~7年借り入れ、ローンなどができないだけです。
それ以外の不利益は特にありません。

また、この信用情報は、貸金業者が見るためのもので、第三者が見ることはできません。
したがって、信用情報から直接、破産の事実が人に知れることもありません。

ただし、ローンを組もうとして、信用情報に載っているため、審査が通らず、そこから、家族の方に間接的に債務整理の事実が知れるということはありえますが・・・

④ 戸籍
この誤解が一番多いのですが、破産をしても、戸籍には載りません。
したがって、戸籍から破産が他人に知れるということは絶対ありません。
(そもそも、現在、戸籍は、第三者が理由なく見ることすらできませんし)

ということで、破産をすると、破産者名簿、官報、信用情報には、その事実が載りますが、第三者が理由なく見られるものではなく、また実際、見ているものではないので、同時廃止の場合は、近所に破産の事実が知られるという可能性はほとんどないです。

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