いろは綜合法律事務所

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借金問題・債務整理コラム集

法定利率内の借り入れ

法定利率(15%~20%)以下での借り入れの場合(銀行系のカードローン等)は、任意整理をしても無駄なのでしょうか?

答えはNOです。

確かに、グレーゾーン金利を貸金業者は取っていないので、利息を払いすぎているということはありません。
したがって、サラ金から29.2%で借り入れしている場合のように、借金額が減ったり、過払い金が返ってきたりということはありません。

しかし、弁護士が介入した時点からの利息はゼロで、例えば3年分割支払い案をまとめます。
とすると、まとめあげた支払い案に従い、きっちり3年間払っていけば、元本がどんどん減っていき、3年経った時点で借金は全てなくなります。

具体的には、残借金が54万円だとしたら、毎月1万5000円を3年間返済していけば、3年後には借金はゼロになります。

これに対し、任意整理をしなかったならば、ずっと15%~20%以下の利息が発生しますので、利息分も払っていかなければなりません。
そうすると、支払い分は、まず利息分に充当され、残った分が元本に充当されますので、なかなか支払いが終わりません。

先の例でいくと、54万円に18%の利息がつくと、それだけで年9万円ぐらいが利息です。
したがって、毎月1万5000円返していても、そのうち、8000円(9万円÷12ヶ月)ぐらいが利息分で、元本に充当されるのは残り7000円分ぐらいにしか過ぎないのです。
とすると、毎月1万5000円を返済していても、半分ぐらいは利息に持って行かれるので、到底3年では借金完済とはならないのです(もちろん、話をわかりやすくするために概算で書いていますので、実際の事例とはズレがあります)。

したがって、たとえ、グレーゾーン金利で貸し出しをしていない業者であっても、残借金額は減らないですが、将来利息がゼロになるという点で、任意整理することは大いにメリットがあるのです。

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