いろは綜合法律事務所

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借金問題・債務整理コラム集

たとえ合意しても違法

先日、借金の相談に見えられたAさんから聞いたお話。

Aさんは、知人の方から、グレーゾーン金利のことを聞いて、自分も毎月の支払いもしんどかったことから、ちょっとでも支払いが楽になればと思い、借り入れしているB社に電話したとのこと。

すると、B社の担当者は、以下のように言ったそうです。

「お客様も納得の上で、29.2%の利息で借り入れをされたのですよね。我々も利息を頂いて商売をしているのであって、お客様も納得して借りられた以上、今まで頂いた利息は正当なものです。納得されて借りられた以上、借金の減額はできません。しかし、これからの利息は、お客様のためを思って特別に18%にしてさしあげます。」と。

それで、知人の方は借金がなくなり過払い金まで返ってきたのに、自分は全く借金が減らないのはおかしいと思って、うちの事務所に相談に来られたそうです。

確かに、借り入れた時には、29.2%の利息に合意して、借り入れしたかもしれません。
しかし、そもそも、18%を超えるような利息は法律に違反し、取ってはいけないものだったのです。

にもかかわらず、「あなたも同意したでしょう」というところを強く押し出して、まだ、違法な収益を保持しようとする貸金業者。

それも、バンバン、テレビコマーシャルを流し、コンプライアンス(法令遵守)やお客様第一主義ですみたいなキャッチフレーズを唄っている大手消費者金融業者の対応がこれなのですから驚きです。

しかし、これからの利息は18%にしますというのは、ちょっとやましい気持ちがあるからなのでしょうか?
それとも、これからの利息は18%にすることで、弁護士等の専門家へ相談に行かれることを防ごうとしているのでしょうか?

いずれにしろ、いくら借りるとき、29.2%のような高利の利息について納得して借りたとしても、それは、法律上は取ってはいけない違法な利息です。
したがって、弁護士が介入すれば、借金が減額できます。
払いすぎていたならば、過払い金も返ってきます。
まずは、弁護士に相談を。

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