いろは綜合法律事務所

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借金問題・債務整理コラム集

自己破産の目的

「何のために自己破産するのですか?」と聞かれたことがあります。

その答えは、個人の方の場合、自己破産の申立てをする最大の目的は、借金をチャラにしてもらい、人生の再出発を図ることにあります。

厳密には、破産開始決定(昔は破産宣告と言っていました)が出たからと言って、借金がチャラになるわけではありません。
破産開始決定の後にある免責手続で、免責決定が出て初めて借金がチャラになります。
しかし、巷では、これら一連の手続きを総称して破産と言い、破産したら借金がゼロになると言われています。

したがって、翻ってみたら、免責決定が得られないような場合には、破産申立てをする意味がないと言えるかもしれません。

では、いかなる場合も免責決定が出るかと言うと必ずしもそうではありません。
免責が認められない事由が免責不許可事由という形で法に規定されてあります。
賭博や浪費などによって借金を作った場合が免責不許可事由にあたります。

ただし、免責不許可事由があるからと言って、必ず免責が認められないかというと、これまたそうではありません。
反省文の提出や、家計簿の提出等で、裁量で免責が認められる場合もあります。

したがって、この自己破産の最大の目的たる免責許可決定が得られるかどうかを判断するために、債務整理のご相談の時には、借金の原因や、その経緯をくわしく相談者にお聞きします。
決して、借金を作ったことを責めるために聞くわけではないのです。

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