いろは綜合法律事務所

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借金問題・債務整理コラム集

保証人の責任

借金問題の相談を受けていると、時々、相談者の方が法律を誤解されていることがあります。
その中でも、よく誤解されている自己破産と保証人の関係について紹介します。

「私が自己破産したら保証人も責任がなくなるんですよね?」と何度か聞かれたことがあります。

この答えは、NOです。

借金を背負っている人(主債務者)が自己破産し免責を得ても、保証人も併せて破産するなどしない限りは、保証人の責任は勝手にはなくなりません。

そもそも、保証人と言うのは、主債務者(メインで借金を負っている人のことです)が、支払えなくなったときに、代わりに責任を取って貰うために、債権者はつけるわけです。
とするならば、自己破産という、主債務者が最も支払いができなくなっている時に、保証人の責任も一緒に勝手になくなってしまったのでは、債権者としては保証人をつけた意味がなく、非常に困ります。
したがって、主債務者が破産しても、保証人の責任までは、勝手にはなくならないのです。

これは、単純保証人であろうが、連帯保証人であろうが同じ事です(単純保証人と連帯保証人は何点か違いはありますが、現代においてはほとんど、連帯保証が利用され、単純保証は利用されないので、あまりその差異は気にする必要はないと思います)。

したがって、主債務者が支払えなくなったとき、保証人がついている場合は、保証人のことも考えて、債務整理の方針を決めなくてはならないわけです。
そうすると、保証人に迷惑をかけたくないということで、債務整理を躊躇するということが生じるわけです。

保証人になるということは、当然、このような事態になることもあらかじめ想定していた筈だとして割り切って、自己破産するという方法も理屈上は、ありだと思うのですが(というか、法律上は、そういうことを当然に予定している)、なかなか、人間、そう簡単には割り切れるものではないですよね。

ということで、保証人がついている場合の債務整理は、いろいろと難しい諸要素を含んでいて、いつも悩まされます。

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