いろは綜合法律事務所

TEL:072-972-1682お電話によるお問い合わせ受付:平日 10:00~18:00

借金問題・債務整理コラム集

債務整理での持ち物

任意整理を初めとした借金問題でのご相談に際し、お持ち頂くものが何点かあります。
それを以下、紹介します。

① 身分証明書

まず、当事務所は、全件面談方式を採っていますので、本人確認という意味で身分証明書の呈示をお願いしています。
身分を証明できるものなら、運転免許証、パスポート、保険証、住基カード等なんでも結構です。

② 印鑑

ご相談を受けてから、受任するかどうかという話になりますが、その場で、即、受任ということもかなりあります。
受任した場合は、委任契約書を2部作成します。
そのときに、捺印が必要ですので、印鑑をお持ち頂くことをお願いしています。
なお、印鑑は、実印や銀行印である必要はなく、認印で結構です。

③ 借り入れをするときに作成した契約書や明細書

取引履歴を取り寄せれば、契約内容がわかりますが、ごまかしの履歴が提出されたり、一部しか履歴が開示されないということもありますので、正確な取引実体を知るために、契約書や明細書をお持ち頂くことをお願いしています。
ただし、これらは、捨ててしまって、もうないということも多々あると思います。
ないものは仕方ありませんので、ある範囲でお持ち頂ければ結構です。

④ サラ金・クレジット等のキャッシングカード一式

債務整理につき弁護士が介入すると、もう借り入れをすることはできませんし、してはいけません。
したがって、借り入れできないように、カードは、ハサミを入れて業者に返却します。
また、これらのカードがあると、本人確認という意味でも有用ですし、また、どこから借り入れていたかの証にもなりますので、あると履歴を送ってくるのが早い場合もあります。
なお、仮に、カードをなくしていても、債務整理は可能ですので、その点はご心配なく。

⑤ 相談に来る勇気と借金の問題を解決するという強い決心

これらが一番、大切かもしれません。
法律事務所は敷居が高く、予約を入れたが、やっぱり行くのが不安になり、行くのがイヤになるかもしれません。
しかし、弁護士に相談しなければ、借金の問題解決は始まりません。
弁護士事務所は、決して敷居は高くありません。
借金したことを怒ったりもしません。
ぜひ、勇気を持って、法律事務所の門を叩いてください。

<< 前のページに戻る