いろは綜合法律事務所

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借金問題・債務整理コラム集

支払い原資

任意整理と自己破産の一番の違いは、その手続選択後も、借金を返済していかなければならないか否かです。

自己破産だと、税金など一部の債務を除いて、基本的に借金はチャラになります。
一方、任意整理だと、引き直し計算をした上で、本来残っている債務は、借金として残りますので、これを返していかなければなりません。

したがって、借金の整理方法として、常に、任意整理を選択できるものではなく、この残った債務を返済していくだけの支払原資がなければ、任意整理という手続は取れません。

では、支払原資はどのくらい必要なのでしょうか?

これは、引き直しした後の残った債務との相関関係とできまります。

すなわち、基本的に引き直しした後の債務を3年分割(業者によっては5年分割が可能な業者もあり)で、返済していくという任意整理案をまとめます。
したがって、残った債務を36ヶ月で割った額を毎月、支払原資として用意できるのならば、任意整理が可能です。

例えば、3社(A社、B社、C社)からの借り入れ、総額200万円の残債務があり、毎月、3社計6万円を返済に回していたとします。
それを、引き直し計算をすると、債務が3社、108万円(A社18万、B社36万、C社54万)になったとした場合、108万を36ヶ月で返すので、月3万円を支払原資として確保できるのならば、任意整理が可能ということになります。
月3万の支払原資が確保できるならば、A社に5000円、B社に1万円、C社に1万5000円を3年間毎月返済していけば、借金が3年で全てなくなります。

逆に、この支払原資を確保できないならば、任意整理は不可能です。
後は、借金が5分の1又は100万円に減る個人再生を選択するか、自己破産を選択せざるを得ません。

したがって、任意整理が可能かどうかを見極めるために、弁護士が依頼を受けたときは、必ず、毎月の支払可能額をお聞きします。
このとき、任意整理をしたいがために、決して、本当に払える額よりも多めにウソをついたり、見栄を張ってはいけません。
なぜならば、任意整理をまとめたのに、実際にはその支払原資がなかったということで、結局、任意整理を履行できなくなってしまったという一番やってはいけない結果になってしまうからです。

ですので、毎月の支払可能額を弁護士に正直に伝えることが大切です。
そうしないと、その人に合った借金の整理手続を選択できなくなってしまいますから。

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