借金問題・債務整理コラム集
任意整理と着手金
サラ金・クレジットへの毎月の支払いが増えてきて、何かアクションを起こさなければとは思っている。
しかし、弁護士に依頼するには、高額な着手金をあらかじめ用意する必要があり、その費用をまとまって用意できないので、任意整理をあきらめている方が多いのではないでしょうか?
「そもそも、毎月のサラ金等への支払いだけで、いっぱいいっぱいなのに、さらに、どうやって高額な弁護士費用を用意できるのだ?」と疑問に思われるかもしれません。
しかし、この点には誤解があります。
すなわち、弁護士に依頼し、受任通知というものをサラ金等に送った後は、和解案がまとまるまでは、サラ金に対して、返済する必要がなくなるのです(というか、返済しては絶対にダメです)。
そうすると、今まで、サラ金等に返済していた費用が、弁護士に依頼した後から、毎月余ることになるのです。
したがって、その余った費用を弁護士費用に回せばよいのです。
そして、私の事務所は、とりあえず、受任通知で、貸金業者の取り立てをとめることが、まず何よりも必要だというコンセプトの下に、着手金は1社あたり2万円(税別)と低額におさえています。
したがって、例えば6社から借り入れしていたならば、着手金は12万円です。
そして、毎月4万円返済に回せるとするならば、着手金は、それを3回分割でお受けするという形での受任もしています。
また、この分割での支払いは、和解案がまとまった後の、サラ金等への支払いがやっていけるかどうかの予行演習も兼ねているという点もあります。
したがって、弁護士の着手金はべらぼうに高額でもありませんし、分割払いも可能ですし、弁護士の着手金支払いがサラ金への支払いと同時に来るということもありません。
まずは、弁護士事務所に電話をするというアクションを起こすことです。
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