いろは綜合法律事務所

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借金問題・債務整理コラム集

債務整理でのお約束

債務整理を受任するとき、以下の3点の遵守を、必ず依頼者の方にお願いします。

① 電話で連絡がいつでもとれるようにお願いします。

これは、何も債務整理に限らず、どんな事件を受任するときもお願いする事項です。
連絡が急にとれなくなったら、節目節目のご報告もできませんし、以後、手続きを進めることもできなくなりますから。

② 受任したら、以後、どこからも借り入れないでください。

弁護士介入で、信用情報に載ることから、いずれ借り入れられなくなると思いますが、ブラックリストに載るのにタイムラグがあると思われるので、その間も借り入れを一切しないでくださいと約束してもらいます。

なぜ受任後、借り入れをしてはいけないかというと、新たな借り入れがされると、債務整理の方針が立てられなくなるというのが理由です。

さらに、自己破産を選択するときには、受任後に新たな借り入れをされると、大問題が起こります。
それは、支払不能時に、新たな借り入れをするということは、詐術によって、借り入れを行ったと評価されかねず、自己破産の最大の目的である借金をチャラにするという免責決定が下りなくなるおそれがあるからです。

③ 受任したらどこにも返済しないでください。

弁護士に債務整理を依頼したら、どこにも返済してはダメです。

その理由は、弁護士受任後も、勝手に返済されると、債務額が確定せず、以後の手続が進められないからです。

また、自己破産を選択するときには、受任後、一部の債権者に返済がなされると、これまた大問題が起こります。
それは、破産では、全ての債権者を平等に取り扱うという原則があるので、一部の債権者にだけ、支払不能後に弁済されると、偏頗弁済といって、免責決定が下りなくなる可能性があるのです。

弁護士受任後は、絶対に返済しないでくださいと言うと、「本当に返済をストップしてもよいのでしょうか?催促の電話がかかってくるのではないでしょうか?」と時々聞かれます。

この答えは、大丈夫です。
サラ金・クレジット会社等の貸金業者から電話や訪問による取り立てがされる恐れはありません。
弁護士介入後は、直接、債務者に取り立てをしてはならないルールになっていますので、心配ご無用です。

したがって、弁護士に依頼した後は、①連絡がとれるようにする、②借りない、③返さない、の3点の遵守をよろしくお願いします。

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