いろは綜合法律事務所

TEL:072-972-1682お電話によるお問い合わせ受付:平日 10:00~18:00

借金問題・債務整理コラム集

全件自己破産方針?

借金の整理の方法として、主なものは、任意整理と自己破産です。

この任意整理と自己破産の選択方法ですが、特に法律で決まったルールがあるわけではありません。
(というか、そもそも、任意整理は、何ら法律的に規定された借金の整理方法ではありません)

ですから、理屈から言ったら、任意整理が可能な場合でも、自己破産を選択してもよいわけです。
事実、弁護士によっては、任意整理が可能な事案でも、全て自己破産を選択する人もいます。

なぜ、任意整理が可能な場合まで、自己破産を選択するのかというと、自己破産だと、借金が原則チャラになるので、その後の支払いのことを気にせずによいからです。

確かに、3年なり5年なりの分割弁済は、かなりの強い意志がないと成り立たないので、債務者のこれからの生活のことを考えると、全件自己破産方針はそれなりに理由があると思います。

しかし、私は、任意整理が可能な場合にまで、自己破産を選択するというのは、やはり物凄く抵抗があります。

それは、自己破産は、原則、財産を全て掃き出さなければならないが、その一方、借金も全てチャラになるというあまりにもドラスティックな制度だからです。
この点、任意整理は、借りたものは分割でも返すという点で、債務者にとっても心理的抵抗感は少ないのではないかと思います。

また、安易に、自己破産で、借金がチャラになると、「また借金しても、破産すればよいわ」という甘い考えから、また借金生活に突入するのではないかということも心配です。
この点、任意整理だと、毎月、ちょっとずつ返済していくという過程を経るので、借金体質からの脱却も期待できるのではと思います。

そこで、借りたものは、分割でも返すという任意整理こそが、債務整理の基本と考えています。
自己破産はどうしても、任意整理が成り立たない場合にとりうる最後の手段と考えています。

ですので、私に関しては、安易に、自己破産をすすめることはありません。

<< 前のページに戻る