いろは綜合法律事務所

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借金問題・債務整理コラム集

任意整理をするタイミング

任意整理をするタイミングというのは、いつなのでしょうか?

以下のような状態になってきたら、任意整理をしなければならない兆候だと思います。

① 毎月の返済総額が、給料の4分の1ぐらいになってきたとき。

サラ金等から借り入れをするということは、基本的に預金がないということが多いと思われます。
とすると、生活するために頼りになるのは、毎月、入ってくる給料のみです。
そして、生活していくためには、家賃も払わなければならないし、高熱費や食費なども当然かかります。 そうすると、所得の4分の1ぐらいを、借金の返済にあてなければならないとすると、生活資金がうまく廻らなくなってくる分岐点ではないかと思われます。

② 毎月、返済しているが、利息ばかりを返すだけで、一向に元本が減らないとき。

利息だけを返している状態で、元本が一向に減らない原因としては、貸出利率が高いため、毎月の返済分が、利息分を充当する程度にしかならず、元本にまで廻らないことによります。
このような場合は、任意整理をして、適正な利率に引き直さなければ、永遠に元本は減らず、ずっと利息だけを払う必要があるということになります。
したがって、元本を減らすためにも、任意整理が必要です。

③ 借金の返済日が近づいてくると、そのことばかりが気になりだすようになったとき。

借金の返済のことばかりが気になるということは、うまく、返済がいってないからです。
借金のことばかり気になっていたのでは、健全な社会生活を送れません。
このような兆候は、任意整理をすることの黄色信号だと思います。

④ 借り入れが3社から5社以上あるとき。

借り入れ額にもよりますが、毎月の返済額は、通常1社あたり、最低1万5千円から2万円以上です。
とすると、借り入れ業者が3社から5社だと、毎月の返済だけで、5万から10万円は必要ということになります。
そうすると、よっぽど、所得の多い人以外は、1ヶ月の返済が5万から10万を超えてくると、うまく生活資金が廻らなくなってくるのが通常です。

⑤ 借金総額が年収の2分の1ぐらいになったとき。

一般的に、年収と同じぐらいの借金があると、破産の要件である「支払不能」状態だと言われています。
とすると、年収と同じぐらいまで借金総額が膨れあがると、任意整理はなかなか難しくなります。
したがって、その前の段階、おおよそ、年収の半分ぐらいまで借金総額が膨らむということは、任意整理の兆候でしょうか。

⑥ 毎月の返済のために、他の業者から借り入れなければならなくなっているとき。

こうなると、もはや自転車操業という状態です。任意整理が成り立つか非常に怪しい状態です。
とりあえず、早期に債務整理に着手する必要があります。

以上の①~⑥で、あてはまる部分がある方は、一度、弁護士に相談して、任意整理を検討してください。

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