いろは綜合法律事務所

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借金問題・債務整理コラム集

任意整理の長所・短所

弁護士に任意整理を依頼したら、一体、どのようなメリットがあるのでしょうか?

私は主に以下の3点だと思います。
そして、その3点は、全て、生活再建という最大目標に直結しています。

①弁護士が介入した時点で、サラ金・クレジット業者からの取り立てが止まる

この効果は絶大です。
なぜならば、毎日、借金の厳しい取り立てにより、借金のことばかり考えていた状態から抜け出せ、生活の平穏を取り戻せるのですから。

②高い利息で支払っていた場合、借金の額が減額される

その上で、弁護士が介入した時点から、将来の利息はゼロ%で和解をまとめるという点です。
その結果、今まで、利息ばかり支払っていて、元本が一向に減らなかったという状態から、元本も毎月の分割返済で減っていくということになります。
そして、約3年後には、借金のない状態になります。

③支払いすぎた利息は返ってくる場合がある

いわゆる過払い金というやつです。
過払い金が返ってくれば、そのお金を新たな生活再建資金に利用できます。

このように、生活再建という観点から、弁護士介入での任意整理は大いに効果を発揮します。

一方、デメリットはと言うと、まず、信用情報(いわゆるブラックリスト)に載り、5年~7年の間、お金を借りられなくなるという点を挙げる人もいます。
しかし、生活再建という視点からすると、お金を借りられなくなるということは、再度、多重債務に陥ることを未然に防止するという効果があるので、私は、デメリットだとは思いません。

とすると、デメリットとしては、弁護士費用がかかるという点ぐらいでしょうか。
しかし、確かに多少の費用はかかりますが、それでも、借金の減額や、将来利息ゼロ、過払い金の返還というそれ以上の利益を得られることからすると、弁護士費用のことを考慮に入れても、任意整理は、かなり金銭的にもお得だと思います。

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