いろは綜合法律事務所

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借金問題・債務整理コラム集

債務整理での弁護士と司法書士

借金の整理を専門家に依頼する場合、弁護士に依頼しますか、それとも司法書士に依頼しますか?

最終的に決めるのは、依頼される方の判断ですので、相性の合った弁護士又は司法書士に依頼されるのが一番です。

ただ、弁護士と司法書士では、行える債務整理業務の範囲が、法律上、異なるということは念頭に置いて、判断された方がよいと思います。

まず、司法書士だからといって、どの司法書士も皆、債務整理業務全般を行えるわけではありません。
司法書士の中でも、債務整理業務が出来るのは、簡易裁判所の代理権を有している認定司法書士に限られます。

一方、弁護士は、そのような制限がありませんので、どの弁護士でも債務整理業務を行うことができます。

次に、弁護士と司法書士では、行える債務整理業務の範囲が異なります。
すなわち、司法書士は、簡易裁判所の代理権しか法で与えられていませんので、140万円の範囲でしか、交渉・裁判ができません。
一方、弁護士は、そのような制限がありませんので、140万円以内の案件はもちろん、140万円以上の案件も制限なく取り扱うことができます。

この代理権の範囲の制限がどのような場面で現れてくるかというと、以下の2点で現れてきます。

すなわち、まず、過払い金が140万円を超える場合は、司法書士は、訴訟はもちろん、交渉も、法律上することができません。
したがって、140万円を超える場合は、たとえ、司法書士に債務整理を依頼していても、依頼者本人で交渉・裁判するか、新たに、弁護士を探して依頼して、過払い金返還請求しなければならないという二度手間が起きます。

一方、弁護士に最初から、依頼していたら、このような二度手間や、自ら面倒な交渉・裁判をしなければならないという事態が起こる心配はありません。

もう一点は、司法書士は、簡易裁判所の代理権しかなく、地方裁判所の代理権がないので、地方裁判所取り扱い事件である自己破産、個人再生について、依頼者の代理になることができないということです。

たしかに、自己破産、個人再生については、司法書士でも、書面代理という形で、申立書は、依頼者に代わって作成はしてくれます。 しかし、破産審尋期日や、免責審尋期日には、司法書士は、法律上、立ち会えないので、依頼された方は一人で行って、裁判官の質問に答えなければなりません。

一方、弁護士に依頼した場合は、弁護士は、地裁案件についても、当然に代理権がありますので、破産審尋期日や免責審尋期日に一緒に裁判所に行って、裁判官の質問に答えてくれますので、安心です。

このように、法律上、弁護士の方が、司法書士よりも行いうる債務整理業務の範囲はかなり広いのです。

そして、債務整理においては、初期の段階では、自己破産にするか、任意整理にするか、また過払い金がいくら発生しているかはわかりません。
全てのサラ金業者からの取引履歴が出揃って、引き直し計算した後でなければ、方針も決まりませんし、過払い金の額も確定しません。

とするならば、最初に司法書士に依頼しても、後の方針が決まる段階で、自ら過払い金返還請求をしなければならない場合や、自己破産で裁判所に一人で行かなければならないということもありえるわけです。
しかし、これだと、専門家に依頼した意味がないことになりかねません。

一方で、一番心配な費用な点ですが、司法書士に依頼した場合の方が、弁護士に依頼した場合よりも安いと思われがちです。
しかし、報酬規定が自由化された現在、各事務所でそれぞれ報酬額を決めています。したがって、安い弁護士もいれば、高い司法書士もいるということで、必要な費用も事務所によって、まちまちです。
ですので、費用の点についても、一概にどちらが高い、安いということはできません。

以上のことを念頭において、誰に依頼すべきかを判断し、ぜひ、相性の合った良い専門家に出会ってください。

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