いろは綜合法律事務所

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借金問題・債務整理コラム集

自己破産だけじゃない

借金の整理の仕方と言えば、多くの人は、まず自己破産を思い浮かべると思います。
そして、破産というと、どうしても負のイメージがあるので、債務整理について、二の足を踏んでしまわれる方も多いと思います。

しかし、借金の整理の仕方は自己破産だけではありません。
自己破産以外にも、任意整理、個人再生、特定調停という各手続があります。
したがって、借金の整理は4種類の方法があるわけです。

この4種類には、それぞれメリット・デメリットがあり、また、いろいろと特徴があります。
そこで、いろいろな事情をお聞きして、あなたに合った借金の整理の仕方を弁護士が依頼者と考えていきます。

また、これらの4種類の手続きの具体的な特徴は、検討の順序としては、まず、①任意整理を検討し、それが無理な場合は、②個人再生を、それも無理な場合は、③自己破産の検討という順序(個人再生と自己破産の検討の順序は入れ替わる場合もあります)になると思います。

ちなみに、特定調停は、弁護士が入れば、任意整理でも同じ効果が得られるので、弁護士介入事案では、基本的に使いません。

したがって、自己破産はあくまでも最終的な手段です。
したがって、弁護士は、ろくに話しも聞かずに、最初から、自己破産を押しつけるということはありません。
ですので、借金の悩みを一人で悩まず、どうしたらよいかをお気軽に弁護士に相談してみてください。

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