いろは綜合法律事務所

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借金問題・債務整理コラム集

債務整理を弁護士に依頼すると

多重債務の問題を弁護士に依頼せずに、本人で解決することは可能でしょうか?

理論上は、可能です。
ただし、事実上の問題として、弁護士に依頼した場合よりも、本人で債務整理をすることは、様々な苦難が待ち受けています。

その理由は、債務整理を弁護士に依頼した場合のメリットという裏側から考えた方がわかりやすいです。

すなわち、弁護士に債務整理を依頼すると、弁護士はサラ金等の貸金業者に、「弁護士がこれから債務者の代わりに全ての窓口になりますよ」という介入通知(受任通知)を発送します。
この介入通知が、貸金業者に到達すると、それ以後は、サラ金等は、借り主本人とは一切、接触できず、弁護士としか連絡をとれないことになります。
その結果、介入通知が到達した時点で、サラ金等からの、借り主本人に対する電話・郵便・訪問等の厳しい取り立てが止まります。

一方、本人で債務整理をやる場合には、このような介入通知を送るということがそもそも考えられないことから、債務整理を決意しても、原則、貸金業者からの厳しい取り立ては止まりません。
その結果、借金のことに煩わされて、日々の平穏な生活を送ることができません。

この厳しい取り立てが止まって、平穏な生活を取り戻せるということが、弁護士に依頼することの最大のメリットだと思います。

次に、過払い金が発生している場合に、返還交渉を委任できるということがメリットとしてあげられます。

もちろん、理論上は、借主本人でもサラ金と過払い返還交渉ができます。

しかし、サラ金業者によっては、本人とは一切、過払い金の返還交渉はせず、弁護士等の専門家でないと交渉しないという業者もいます。
また、本人とは、交渉する業者であっても、ほとんどの業者が弁護士に提示してくる返還額よりも、かなり低い返還額しか提示してきません。

そうすると、任意での満額もしくはそれに近い額の返還は期待できずに、裁判をしないと満足のいく額は返ってこないということになります。
しかし、裁判となると、自ら訴状を作って、添付書類を集めて、裁判所に提出しなければなりません。
また、裁判期日には、自ら裁判所に出頭しなければなりません。

この点、弁護士に依頼すれば、すべて、弁護士が必要な書類を作成しますし、裁判期日にも代理人として出廷します。
借り主本人は、裁判に行く必要はありません。
この点で、面倒な手続を全て弁護士に任せられるというメリットがあります。

したがって、このような様々な苦難を乗り切るだけの強い意志がないと、本人による債務整理はなかなか難しいと思います。

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