いろは綜合法律事務所

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借金問題・債務整理コラム集

ブラックリスト

債務整理の相談を受けていると、いわゆるブラックリストに載ることを非常に気にされる方がいます。
「ブラックリストに載るのならば、債務整理はしなくて結構です」と言われる方もいます。

ブラックリストとは、別にそのような表題のリストがあるわけでなく、信用情報の俗称として一般にブラックリストと呼ばれているものです。
すなわち、任意整理・自己破産などの債務整理をすると、返済が滞ったということで、事故情報として、信用情報に個人情報が登録されます。

事故情報が、いわゆるブラックリストに載ると、5年間~7年間、ローンを組めなくなったり、借金ができなくなったりします。
ですから、この期間は、現金払いでの生活をしなければならないということになります。
しかし、ブラックリストに載ったからといって、別に、それ以外の不利益、例えば、債務整理の事実を会社に知らされる、家族に迷惑がかかるといったことはありません。

たしかに、カードローンや、クレジットローンは便利なものです。
しかし、便利であるがゆえに、自分の返済能力以上のお金を使ってしまう危険性もはらんでいます。

そして、債務整理、特に自己破産は、原則、人生において1回限りの「黄金のカード」です。

債務整理をしたならば、もう借金をしないで、現金生活を送る心構えが必要だと思います。
そうしないと、また、多重債務になってしまう可能性があるからです。
債務整理後、再び、多重債務に陥っても、もう今度は、簡単に債務整理ができないことを肝に銘じておかなければなりません。

その意味では、ブラックリストに載って、借金が出来なくなることをネガティブに考えるのではなく、信用情報機関も、あなたの生活再建のために、あえて借金をしないように協力してくれていると、発想の転換をしてみませんか。

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