いろは綜合法律事務所

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借金問題・債務整理コラム集

債務整理と保証人

債務整理(自己破産・任意整理)をすると、保証人に、貸金業者から請求が行きます。
この保証人に請求が行くことを理由に、債務整理することをためらわれる方がいます。

たしかに、保証人に迷惑をかけたくないという気持ちはよくわかります。
しかし、返済に行き詰まっているなら、やはりその時点で、早期に債務整理すべきだと思います。

なぜならば、支払えない状態をこのまま放っておいても、何ら解決にならないからです。
それどころか、逆に、放置しておくことは、保証人に、もっと多大な迷惑がかかるからです。

すなわち、支払えない状態を放置していても、利息は毎日発生し、借金はどんどん膨らんでいきます。
そして、その利息も、サラ金やクレジット会社からの借り入れでしたら、29.2%という高利なので、雪だるま式に借金が増えていきます。
このように、借金総額が増えてから、債務整理をするとなっても、保証人には迷惑がかかることには何ら変わりなく、逆に借金総額が増えていることから、結局、支払わなければならない保証人に余計な負担がかかるのです。

保証人に迷惑をかけたくないという気持ちがあるならば、早期に債務整理し、立て替え払いしてもらった借金を、自己破産なり、任意整理なりをしたりした後で、新たに稼いだお金から、分割でも、返していくべきだと思います。

ですので、早期に弁護士に借金の問題を相談し、債務整理する方が、保証人にかける迷惑の度合いは低いと思います。

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