いろは綜合法律事務所

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借金問題・債務整理コラム集

債務整理と家族への迷惑

相談者がよく心配されることのご紹介をします。

それは、「弁護士に依頼して、債務整理(任意整理・過払い金請求)をすると、サラ金から配偶者や子供、親等の親族に取り立ての電話がかかってきて、迷惑がかかりませんか?」ということです。

この答えは、原則として、家族には迷惑がかかりません。

借金は、原則、借りた人(債務者)だけが返済する責任を負います。
したがって、たとえ家族であったとしても、債務者でない人は、何ら返済する義務がありません。
また、サラ金等も、債務者でない人に返済を請求することは、行政処分の対象になるので、できません。

ただし、これについては、例外があります。

それは、家族の誰かが、保証人・連帯保証人になっている場合です。
その場合には、保証人・連帯保証人は、借りた人に代わって、返済する義務があるります。
ですので、家族の誰かが、保証人・連帯保証人になっている場合には、債務整理をした時点で、サラ金から、その保証人である家族に返済の請求がきます。

したがって、家族が保証人になっている場合を除いては、たとえ、弁護士に依頼して、債務整理(任意整理・過払い請求)をしても、サラ金から親族に取り立ての電話がかかってきたりして、迷惑がかかることは一切ありませんので、心配ご無用です。

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