いろは綜合法律事務所

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借金問題・債務整理コラム集

借金と名義貸し

借金の整理の相談を受けていると、名義貸しの事案が多いことに驚かされます。
名義貸しとは、サラ金等からお金を借りたい人が、なんらかの理由で(例えば、一度、自己破産しておりブラックリストに載っている)、カードをつくれないため、カードをつくれる親族や友人の名義でカードをつくってもらい、そのカードで貸し借りを繰り返すというものです。

そして、名義借り人が返済を続けている間は、何ら問題は露呈しないのですが、なんらかの理由で返済が行き詰まったり、名義借り人が失踪したときに、「返済の催促が来るのですが、どうしたらよいのでしょうか?」と名義貸し人が相談にこられます。

この場合、名義貸し人は、軽い気持ちで、カードを預けただけなので、自分の借金でないと思われているのですが、対サラ金との関係では、あくまでもカードの名義人が借り主になるので、借金を返済する義務を負ってしまいます。
したがって、名義借り人に強迫されてカードをつくらされた等の特別な事情がない限り、借金を、名義貸し人は返していかないといけないということになります。

そして、名義貸し人は、この返済が苦しい時には、任意整理、自己破産等、なんらかの手続きを取らざるを得ません。
しかし、名義貸し人は、自分の借金ではないという意識があるので、なかなかこのような手続きに踏み切る気にならないというのも、また現実です。
しかし、何らかの処置を取らないで放置していると、借金が雪だるま式に増えていくのは、通常の場合と同じです。
したがって、やはり、早期にこれらの手続きを弁護士に依頼することをお勧めします。

もちろん、名義貸し人は、対名義借り人との関係では、借金を背負わなければならないことはないので、サラ金に支払った返済分を返してくれと要求することはできます。
しかし、そもそも、名義借り人が、サラ金への返済が滞って、問題が露呈した以上、名義借り人にそのような返済の資力はないのが通常です。
よって、このような請求は現実的には期待できません。

ということで、安易に、名義貸しをすると、このように、後でとんでもない事態になってしまいますので、安易に名義を貸したり、カードを渡したりすることは、絶対にやめましょう。

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