いろは綜合法律事務所

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借金問題・債務整理コラム集

自己破産と任意整理

自己破産と言うと、もう世の中全てが終わりみたいなマイナスイメージが巷ではあります。
しかし、自己破産も破産法に乗っ取った法的手続であり、何ら負のイメージを背負う必要はないのです。
借金をきれいに帳消しにして新たな出発を始めるものですので、例えて言うならば、双六における「ふりだしに戻る」と同じものだと考えればよいのです。

しかし、この自己破産というカードは、何度も何度も、繰り返し使えるものではありません。
自己破産してから7年が経過しなければ、原則、再度の自己破産はできません。
また、再度の自己破産は、当然、一回目よりも認められにくくなっています。
そういった意味でも、自己破産は、実質上、一回きりの「黄金のカード」だと考えておいた方がよいと思います。
ですので、自己破産カードは、万が一のため、できれば、使わずに残して置くにこしたことはありません。

また、借りたお金は返すのが原則ですので、安易に自己破産で、免責を得て、借金をチャラにしてしまうのもどうかと思います。

その意味で、貸金業者と個別に交渉して、分割でも返済していく任意整理(債務整理)をまず検討し、それがどうしても無理な場合は、自己破産を選択するというのが流れではないかと思います。

しかし、この任意整理が可能かどうかは、なかなか素人では判断のつきにくいものです。
また、貸金業者と個別に交渉するのも、借り主本人が行うというのは非常に難しいものです。

そこで、法律、交渉の専門家たる弁護士の登場となるのです。
弁護士に任せれば、貸金業者からの厳しい取り立ては止まりますし、弁護士が妥当な解決策を提示してくれますし、貸金業者との交渉も弁護士がしてくれます。

新しい人生を歩むためにも、弁護士に一度相談してみることをお勧めします。

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