いろは綜合法律事務所

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過払い金返還請求コラム集

コード71

先日の新聞に、金融庁が、過払い金返還請求では信用情報にその旨を反映させないとの方針を決めたと載っていました。

現在は、残高がある状態で、過払い金返還請求をすると、信用情報に「契約見直し」という形で載るのが一般的です。
そして、この「契約見直し」という情報は、業界では、コード71と呼ばれています。
ちなみに、債務整理をして残が残った場合は、「債務整理」という形で信用情報に載り、このことは業界ではコード32と呼ばれているようです。

そして、このコード71やコード32として、信用情報に載ることを、一般的に、ブラックリストに載ったと言われています。
このようなコードの記載(事故情報)が信用情報にあると、新たな与信の際の重要な考慮要素となって、新たな融資が受けにくくなるというわけです。

しかし、考えてみると、過払い金返還請求は、そもそも借金がなくなっていることが前提です。
したがって、全然、返済について事故が起こっていないわけです。
とするならば、支払いがうまくいかなくなって整理したという債務整理とは全くの別のものです。
したがって、信用情報に事故情報として載せること自体がおかしいわけです。

にもかかわらず、貸金業者が、信用情報にコード71として載せるということは、過払い金返還請求を阻止することが主な狙いと思われます。
すなわち、「過払い金返還請求をすると、事故情報として載ります→そうするとカードなどが持てなくなります、ローンも通りません」との萎縮効果を借主に生じさせることで、過払い金返還請求をすることをできる限り阻止しようとしているわけです。

事実、私の事務所に相談に来られた方も、信用情報に、このコード71という形でも、載るのを非常に嫌がって、過払い金返還請求を躊躇、断念された方は多数おられます。
それだけ、コード71は威力を持っているわけです。

そういう意味では、今回の金融庁の方針は、そのようなブラックリストとの関係で過払い金返還請求を躊躇われていた多重債務者も救済される可能性が広がったという点では、喜ばしいことのようにも思います。
一方で、今まで、当たり前のことをして来ず、今になってやっと思い腰を金融庁はあげたにすぎないのであり、あまりにも遅きに失したのではとの思いもあります。

いずれにしろ、この金融庁の方針通り、早期に、コード71問題が解決されることを望みます。

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