いろは綜合法律事務所

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過払い金返還請求コラム集

ホントにないの?

取引履歴の開示を求めても、平成○年度以前の履歴は破棄したと言って、全開示をしてこない業者があります。
有名なところでは、レイク、ニコス、クレディセゾンなどです。

しかし、果たして、本当に過去の取引履歴を破棄しているのでしょうか?

そもそも、取引が延々と続いている借り主の履歴を、帳簿の保存期間の10年が経ったからと言って廃棄するなんてことはありえないと思うのですが・・・。

業者にとって、お得意様である顧客のデータを破棄するとは考えられないのですが・・・。

あの杜撰な対応をしている社会保険庁ですら、過去の年金の納付記録は、一応、マイクロフィルムデータとして倉庫に残しているというのに、営利を目的とする民間企業たる貸金業者が、最もこれからの営業情報にもつながる顧客のデータを破棄するとは考えにくいのですが・・・。

ところで、このような履歴の途中開示がなされた時には、推定計算が出来る場合は推定計算で訴えますが、そのような手がかりとなる証拠(通帳・契約書等)がない場合には、冒頭ゼロ計算で訴えざるを得ません。

冒頭ゼロ計算とは、開示された履歴には、いきなり、残高30万といった感じで取引がスタートしていても、その冒頭の30万はないものとし(すなわち、開示された時点では、既に借金は終わっていたと考えます)、残高はゼロであると仮定して、いきなり過払いから始まるとの計算方法です。

この計算方法は、あくまでもフィクションですが、全履歴が開示されない以上、そのようなフィクションもやむを得ないと思います。

そして、この冒頭ゼロ計算に対する業者の反応ですが、おおむね弁護士をつけて、向こうも争ってきます。
しかし、ケースによっては、こちらの冒頭ゼロ計算をそのまま認めて、すんなりと、請求通りの額を支払ってくるときもあります。

ところで、冒頭ゼロ計算でも、このようにすんなりと支払ってくる業者の対応は、裏を返して考えてみると、実は、履歴を持っているのではないかと推認されます。
なぜなせば、ケースによって、争ってきたり、争わずに素直に認めてきたりということは、実は、向こうは全部の履歴を有していて、冒頭ゼロ計算されても、業者にとって得な時(すなわち、実際には、230万円の過払いだが、冒頭ゼロ計算では200万円の過払い額にしかならない場合)はそのまま認め、業者にとって冒頭ゼロ計算されると損な時(すなわち、実際には、200万円の過払いだが、冒頭ゼロ計算では230万円の過払い額になってしまう場合)は、弁護士に依頼して争ってくるということが推認されるからです。

いずれにせよ、取引履歴が廃棄されたのかどうかは、ブラックボックスの中なのではっきりしたことはわかりませんが、取引履歴の全開示がなされない度に、「ホントにないの?」と言いたくなります。

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