いろは綜合法律事務所

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過払い金返還請求コラム集

過払い金請求のデメリット

「完済後の過払い請求をした場合、何かデメリットはないのでしょうか?例えば、支払った借金などが復活して、サラ金などの人が取り立てに来たりしないのでしょうか?」と時々尋ねられます。

その答えは、「デメリットは何もないですよ。借金が復活したり、サラ金の人が取り立てに来ることはありません。」と答えるようにしています。

そもそも、過払い金が発生しているということは、既に残借金がないということです。
したがって、もし仮に、サラ金が取り立てなどをしたら、それは架空請求であり、行政処分の対象になります。
そうすると、営業ができなくなることは、サラ金も当然わかっていますので、そんなバカなことをしてくることはありません。

また、完済後の過払い請求については、弁護士費用も完全成功報酬としているところが増えてきたと思います。
私の事務所も完済後の過払い請求の弁護士費用は着手金なしの完全成功報酬制ですので、もし仮に回収できなかったとしても、損することはありません。

したがって、完済後の過払い請求には何もデメリットはないのです。

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