いろは綜合法律事務所

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過払い金返還請求コラム集

過払いの時効の起算点

先日、最高裁第3小法廷は、過払い請求の時効の起算点は、取引終了時説(取引が全て終了した時点から過払いの時効は開始するという考え方)を採るとの判決を下しました。

これは、先々月の過払い請求の時効の起算点についての最高裁第1小法廷判決に続いての同じ結論です。

多分、3月6日に予定されている同じ論点の第2小法廷判決でも、同じ結論を取ることを明言されるのだと思います。
これで、最高裁の3つの小法廷の判決が揃い、最高裁としての、姿勢を示すことになるのだと思います。

ところで、昨日の判決で目に付いたのは、田原裁判官の反対意見(個別進行説)が付されてあったことです。

反対意見とは、その法廷の結論(多数意見)と違う判断をした裁判官がいた場合、その裁判官が自分の意見を書くことができるというものです。
最高裁判所裁判官にだけ認められた制度です。

結局、どっちの結論に至るかというのは、時効制度の存在意義をどのように考えるのかによるのだと思います。

反対意見にもあったように、時効制度とは、「永続した事実状態の尊重」という点に重点を置くと、早く法的関係を安定させる必要があるので、過払い金発生ごとに時効が開始するという個別進行説に傾きやすいです。

一方、時効制度とは、「権利の上に眠る者は保護しない」という点に重点を置くと、過払い請求権者は、取引継続中は、過払い請求権を事実上、行使できないですから、「権利の上に眠る者」にあたらないということになって、取引終了時説に傾きやすいのだと思います。

いずれにしろ、実務で重要なのは、多数意見ですから、過払い請求権者には、過払い請求の可能性が広がる取引終了時説をとった今回の多数意見は、妥当なものだと思います。

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