いろは綜合法律事務所

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過払い金返還請求コラム集

過払い金の勘違い その2

過払い金発生のメカニズムについて。

ただ、年18%以上の利息で、業者から借り入れしていたとしても、必ず過払い金が発生するわけではありません。

一定期間、返済を18%以上の利息で続けている必要があります。

なぜ、一定期間、高利で返済している必要があるかというと、払いすぎた利息は、まず、今現在、残っている借金に充当され、その借金が消えてから、初めて過払い金が発生するという仕組みになっているからです。

例えば、残借金が50万円ある場合は、その50万円に充つるまで、払いすぎた利息がまずあてられ、その50万円が全て消えて、初めて過払い金が発生するということになります。

そして、この過払い金が発生する一定期間は、俗に5年~7年程度と言われています。

ただし、7年間、返済していたからといって必ずしも過払いになっていることを保証するものではありません。
借り入れ利率や、借り方、返し方によって、過払い状態になる期間は当然変わってきます。

ただし、既に、完済している場合は、まず払いすぎた利息で打ち消す借金残額がありませんので、すぐに過払い金が発生するということになります。

これが過払い金発生のメカニズムです。

この「払いすぎの利息金」=「過払い金」と誤解され、残借金がある場合も、必ず過払い金が返ってくると誤解されている場合は結構あります。

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