いろは綜合法律事務所

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過払い金返還請求コラム集

過払い金の相続

ときどき、亡くなった父がサラ金やクレジット会社から以前、借金していて完済したようなのですが、相続人の私が過払い金を請求できますかとの問い合わせがあります。

答えは、過払い金も、相続財産ですので、原則、過払い請求できます。

すなわち、相続とは、親から子にDNAが受け継がれるように、財産も親から子へと受け継がれるものです。
そして、その財産とは、一身専属上の財産を除いて、プラスの財産もマイナスの財産も含みます。
プラスの財産とは、預金や不動産のことであり、マイナスの財産とは借金のことです。

そして、サラ金からの借入金は、一見すると、まだ借金が残っていることからマイナスの財産のようにも思えます。
しかし、実は、引き直し計算してみると、利息を払いすぎていたということになりますので、過払い金はプラスの財産ということになるのです。

したがって、過払い金も相続の対象です。

ただし、相続放棄をしていた場合は、過払い金も相続しないということになりますので、相続放棄をした相続人は、過払い金返還請求することはできないということになります。

そして、過払い金を相続した場合は、相続人全員で請求するか、遺産分割協議をして、特定の人に過払い金を帰属させ、その上で、その人が過払い請求する必要があります。
この場合、相続したという事実を確定させるために、被相続人(亡くなった人)の戸籍と遺産分割協議書が証拠として必要になります(ここらの取り扱いは業者によって、若干異なるようです)。

したがって、亡くなった被相続人に、長い間、サラ金などから高利での借り入れがなかったかを思い出してみれば、相続人に、思いがけず、過払い金が返ってくるかもしれません。

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