いろは綜合法律事務所

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過払い金返還請求コラム集

不当利得の不当利得?

過払い金返還請求権のことを法律用語的に言うと不当利得返還請求権と言います。
不当利得返還請求権とは、正当な法律上の理由なく利益を得てしまった者に対し、その結果、損失を被ってしまった者が、その不当な利益を返してくださいという権利のことです。

ところで、過払い金返還が任意で合意に至れば、和解書を2通作成し、過払い請求者と貸金業者それぞれ1通ずつ保有するということになります。
そして、この和解書がそれぞれ1通ずつ保有するに至って、初めて、和解に至った過払い金が入金されるというのが通常の過払い金返還の流れです。

ところで、消費者金融業者大手に武富士という会社があります。
この武富士だけは、この流れとは違う流れで進みます。

まず、電話で和解交渉が妥結したら、和解書案を2通送ってくださいと言われるので、すぐに、武富士に送ります。
そして、通常なら過払い金の支払日までに武富士の判が押された和解書が1通返送されてこなければならないのに、全然送られてきません。
和解合意から支払日まで3ヶ月近くあるというのに、全く送られてこないのです。

そして、過払い金の支払日になれば、約束した返還金はきちんと入金はされます。
そして、入金後、10日ぐらいして、初めて和解書が1通返送されてくるのです。

約束した過払い金さえ入金されれば、まあ問題ないのですが、ただ、和解書が届く前に、あの入金は間違いだったので、返してください(不当利得返還金の不当利得返還請求?)と万が一言われたら、和解書がないだけにちょっとややこしいことにもなりかねません。

で、入金までに何回か、武富士に「和解書が届かないのですが、いつ届くのですか?」と聞いたことがあるのですが、「うちは、入金の後で和解書を発送することにしています」と言われてしまいました。

たぶん、膨大な過払い請求により窓口が追っついていないことにより、このような対応になっていると思うのですが、なんだかなーという感じです。

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