いろは綜合法律事務所

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過払い金返還請求コラム集

過払い訴訟の土地管轄

過払い金返還請求をする場合、結構、重要な要素となるのが、土地管轄の問題です。

土地管轄とは、どの裁判所に訴えを提起すればよいかとの問題のことです。
残念ながら自分の好きな裁判所に訴え提起をできるわけではないのです。

土地管轄は、通常、被告の住所地が原則とされています。
すなわち、過払い請求の場合は、サラ金やクレジット会社の本社の所在地を管轄する裁判所です。
とすると、サラ金やクレジット会社の本社はほとんど東京にありますので、東京地裁ということになります(アイフルの場合は本社が京都なので、京都地裁です)。

ただ、大阪の弁護士が毎回東京地裁まで行くというわけには、物理的・金銭的にも不可能です。

そこで、過払い訴訟の依頼を受けた大阪の弁護士としては、大阪地裁又はその近辺の裁判所に訴えを提起したいということになります。

そして、これが可能かと言うと、過払い訴訟の場合は、依頼者の方(すなわち原告)の住所を管轄する裁判所にも訴え提起が可能なのです。
そして、大阪にお住まいの方は、過払い請求を大阪の弁護士に依頼するのが大半です。
したがって、大阪にお住まいの方の場合、大阪地裁に提訴可能ということになるわけです。

ただ、大阪地裁にも、西天満にある本庁と、堺の支部、岸和田の支部の3つの地裁があります。
そして、この大阪地裁の中で、どの裁判所に訴えるかは、厳密には管轄の問題ではなく、内部の問題なのですが、原告の居住市によって線引きされています。

私の事務所の近辺の市では、柏原市、藤井寺市、羽曳野市にお住まいの方の過払い訴訟の場合は、堺支部に、八尾市、東大阪市にお住まいの方の過払い訴訟の場合は、本庁にということになります。

そして、私の事務所の依頼者の方は、事務所所在地の柏原市の方が圧倒的に多いので、必然的に、堺の裁判所に過払い訴訟を訴えることが多いということになります。
したがって、私も、最近はほとんど堺の裁判所ばかりに行って、本庁には行かないということになってます。

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