いろは綜合法律事務所

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過払い金返還請求コラム集

過払い訴訟と事物管轄

過払い金の返還請求を訴訟でするとなったとき、結構重要なのが、管轄の問題です。

管轄とは、どこの裁判所に、訴えを提起すれば良いかの問題です。
残念ながら、自分の好きな裁判所に訴えを提起できるわけではないのです。

管轄には、事物管轄と土地管轄といった問題があります(正確には、審級管轄という問題もあります)。

土地管轄と言うのは、どこの土地の裁判所に訴えるのか、すなわち、東京なのか、大阪なのか、札幌なのかという問題です。
これについては、また機会があれば、後日、書きます。

一方、事物管轄と言うのは、第一審は、地方裁判所か簡易裁判所かという問題です。

その区別基準は、訴えている額(訴額)が140万円を超えるか否かで決まります。

140万円を超えたら地方裁判所、140万円以下なら簡易裁判所です。

地方裁判所も簡易裁判所も同じ裁判所なので、そんなに大した違いはないのではないかと思われるかもしれませんが、大違いです。

それは、地方裁判所は、本人が訴訟を起こす場合以外は、弁護士しか代理人になれないのに対し、簡易裁判所は、裁判所から許可をもらえば、誰でも代理人になれるからです。
また、簡易裁判所は、裁判期日に出頭しなくても、書面だけで審理を進めることも可能です(地方裁判所は、原則、出頭が要求されます)。

その結果、簡易裁判所での過払い訴訟では、サラ金の社員等が、サラ金の代理人として出てきます。
そうすると、どういうことが起こるかと言うと、簡易裁判所だとサラ金側は、自社の社員を裁判に出頭させればいいので、弁護士に依頼する必要がなく、弁護士費用のことを心配することなく、強気の態度で減額を要求してきます。

一方、地方裁判所では、サラ金としては、原則、弁護士に依頼しなければ裁判を進められず、弁護士費用のことが気になるので、どうしても弱気にならざるを得ず、争いのない事案では、第1回期日、遅くとも第2回期日の前までに、ほぼ満額の支払いによる和解を提案してきます。

したがって、地裁案件の方が、多額の過払い金が返ってくる可能性が高いです。

でも、地方裁判所に提訴するためには、140万円を超えるという限定があるのに、勝手に地裁に提訴できないのではと思われるかもしれません。

その場合には、被告を複数にして(例えばA社に対する90万円の過払いとB社に対する70万円の過払いを共同でする)、又は原告を複数にして(甲さんのC社に対する60万円の過払い請求と乙さんのC社に対する100万円の過払い請求を共同でする)、訴額を140万円を超えさせるという方法があります。

ただ、このような共同訴訟が必ずしも認められるかというと、土地管轄の問題等も絡んできて、なかなかややこしいのですが・・・

まあ、しかし、過払い訴訟に関しては、地裁に提訴できるならば、絶対に地裁に提訴した方が、有利でしょう。

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