いろは綜合法律事務所

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過払い金返還請求コラム集

過払い金訴訟と本人出頭

過払い金の返還交渉を貸金業者としたが、任意で返してくれないとなると、訴訟をせざるを得ないということになります。

そして、そのことを依頼者の方に伝えると「訴訟まではしたくない」と言われる方が結構います。

たしかに、裁判となると何か重々しい感じがあるので、「裁判まではちょっと」ということになるのかもしれません。
しかし、裁判と言っても、過払い訴訟に関しては、そう重々しく感じる必要はありません。

なぜならば、特に争点のない事案なら、ほとんど勝訴的和解で終わるからです。

また、裁判に対する誤解から、重々しく感じておられるのかもしれません。
裁判に関して、一番多い誤解は、「依頼者本人も毎回裁判所に行かなければならないのでは?」というものです。
仕事があるのに、平日に何回も裁判所に出て行かなければならないのは困るということです。

確かに、司法書士に依頼した場合には、地裁事件になると、依頼者ご本人が毎回裁判所に行かなければならないので、これと混同・誤解されているのかもしれません。

しかし、弁護士に依頼すれば、基本的には、依頼者ご本人は、裁判所に行く必要はありません。
弁護士は、簡裁代理権・地裁代理権、共に持っていますので、どの裁判所にも、依頼者の代理人として出頭できます。
書類も全部、弁護士が作ります。依頼者の方は、裁判が終わるのを待っているだけです。

したがって、弁護士に依頼すれば、後は、おまかせなので、裁判と言っても、全然恐れる必要はないのです。

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