いろは綜合法律事務所

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過払い金返還請求コラム集

過払いか否かの判断要素

過払い金が発生しているかどうかは、貸金業者から取引履歴を取り寄せて、引き直し計算してみなければ、はっきりとはわかりません。

ただ、いろいろな要素から、引き直し計算をする前でも、「過払い状態ではないかな?」との大体の予測はつきます。

まず、過払金が発生するための最低条件は、高い利息で貸金業者からお金を借りている必要があります。
具体的には、年18%以上の利息で借り入れをしている、または借り入れしていた必要があります。

2年ぐらい前までは、29.2%もしくはそれに近い利息だったが、2年前に利息を18%に下げてもらったという場合も大丈夫です。
29.2%もしくはそれに近い利率で借り入れしていたならば、その利率で借りていた時期は、払わなくてもよい利息を払っていたことになりますので、過払いの可能性があります。

その上で、ある程度の期間、サラ金・クレジット会社から借り入れしていることが必要です。
具体的には、5年~7年以上が、大体の判断基準です。
これ以上の期間、サラ金等から借り入れしていたならば、過払い金が発生している可能性が高いです。

ただし、既に、完済している場合には、5年~7年よりも短期の取引であっても過払い金が発生しています。

その上で、①実際の貸付利率、②貸付枠、③直近における貸付枠の拡大の有無、④借入・返済状況等から判断します。

①実際の貸付利率が高い方が、本来、支払わなくてよい利息をたくさん支払っていたということになりますので、過払い金発生の可能性が高まります。

また、②貸付枠が大きい方が、支払わなくてよいたくさんの利息も返済していたということになりますので、過払い金発生の可能性が高いと思われます。

一方、③直近で、貸付枠が拡大し、その枠限度まで借り入れしたときは、新たな借入を行ったのと同じことですので、過払い金の発生の可能性を妨げる要素となります。

さらに、④貸付・返済の状況は、最初に、枠いっぱいまで借り入れし、その後、利息だけを毎月、きちんと返しており、新たな借り入れをしていないという時が一番、早く過払金が発生します。
一方、「返して、枠が空いては借り」の繰り返しだと、新たな借り入れがあるので、なかなか過払い金は発生しにくいです(但し、それでも7年もそのような貸付枠天井張り付き状態が続いていたら、過払い金は発生している可能性は高いですが・・・)。

したがって、過払か否かの判断は、サラ金等との取引期間の長さが最も重要な要素であることには間違いないですが、その他にも上記の①~④の要素も加味されて、判断されます。

したがって、もし、自分にも過払い金が発生しているのではないかなと思ったら、一度、弁護士に相談してみるのが、一番です。

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