いろは綜合法律事務所

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過払い金返還請求コラム集

過払い金が発生している場合、又は発生していると思われる場合、「過払い金とは何か?」というご説明をするのですが、なかなか理解してもらえないということも、時々あります。

今まで、何年・何十年と、毎月、返済を続けてきた債務者であった方が、過払い金の発生により、一転、債権者に代わるということが、どうも合点がいかないということらしいです。

たしかに、クレジット会社やサラ金からお金が戻ってくるということは、数年前なら、考えも及ばなかったことですので、どうもいまいち、理屈はわかっても、説明だけでは、実感がわかないと言われるのは、まさにその通りだと思います。

その場合、私は、よく以下の比喩を使います。

すなわち、銀行にお金を10年定期で預けていたら、10年経ったら、満期を迎えて預金が下ろせるようになります。
過払い金もそれと同じようなものですと。

すなわち、クレジット会社や、サラ金に、定期預金としてお金を預けていたのです。
「過払い預金」と考えてくださいと。それが、ある時期を迎えた段階で、満期を迎えたのです。
だから、その満期を迎えた分のお金が取り戻せるのですと。

ただし、銀行の定期預金なら、本人確認の証明書と印鑑を窓口に持って行くだけで下ろせますが、このクレジット・サラ金への「過払い預金」は、銀行の定期預金よりも下ろすのに、少し面倒な手続きを要するのです。
相手業者と交渉したり、時には、訴訟しないと下ろせないのですと。

また、銀行預金なら、ペイオフで、銀行が破綻しても1000万円までは保証されますが、このクレジット・サラ金業者に対する「過払い預金」は、そのような保証がないのですと。
だからこそ、できる限り、早く、現金化する必要がありますと。

銀行から預金を下ろすとき、委任状を書いて、他人に下ろしてきてもらうことがあるように、「過払い預金」も、委任状を書いて他人に下ろしてもらうことができるのですと。
そして、この「過払い預金」の場合は、代理しておろせる権限があるのは弁護士と、一部の司法書士だけですと。

もちろん、出資法がどうたらこうたら、利息制限法がどうたらこうたらで、グレーゾーンがどうのこうので、過払い金が発生しますという説明もしますが、こういう、ややこしい説明よりも、上記の比喩を説明した方が、わかってもらえる場合もあるので、こういうたとえ話もします。

まあ、こういう説明よりも、一番、「過払い金とは何か?」がわかってもらえるのは、実際に過払い金が返ってきて、それを依頼者の方にお返ししたときなのですけど・・・。
「百聞は一見にしかず」ですね。

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