いろは綜合法律事務所

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過払い金返還請求コラム集

ゼロ和解

過払い金返還交渉をしていると、過払い金が少額の場合は、貸金業者は、すぐに「ゼロ和解」を提示してきます。

「ゼロ和解」というのは、双方、債権・債務がないということを確認し、和解しましょうというものです。
すなわち、借金がないことも確認しますが、過払い金も1円も返しませんよというものです。

任意整理の中で「ゼロ和解」を提示してくるならまだしも、完済後の過払い金発生(完済案件)ということで、過払い金を請求している場合まで、「ゼロ和解」を提示してきます。

しかし、完済後の過払い請求の場合は、そもそも、債務は既に全額支払い済みで、全てないことが明らかになっているのですから、「ゼロ和解」を提示してくること自体がナンセンスです。
「ゼロ和解」するぐらいなら、そもそも完済後の過払い請求しません。

少額であろうとも、過払い金は払いすぎた利息であり、債務者にとっては、大切な生活再建資金です。
ということで、安易な「ゼロ和解」は絶対しません。

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