いろは綜合法律事務所

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過払い金返還請求コラム集

特定調停後の過払い金請求

「以前、特定調停をしたのですが、過払い請求することができますか?」とのご質問を、時々、受けます。

その答えは、特定調停の調停調書に入っている文言によります。

すなわち、「申立人の相手方に対する債務が存在しないことを確認する」といった文言が調停調書に入っているにすぎない場合は、過払い請求は可能です。
このような条項を片面的清算条項と呼びます。

しかし、「当事者双方は、債権債務がないことを相互に確認する」といった文言が入っている場合には、基本的には過払い請求は無理です。
このような条項を清算条項と言います。

このような条項が入っていると、過払い金返還請求権も債権ですので、「債権がないことを確認する」という部分によって、過払い金返還請求権も放棄したということになってしまうわけです。

ただし、このような清算条項が入っていても、絶対、過払い請求ができないかというと、必ずしもそうではないです。
過払い金の部分については調停の効力は及ばないとしたり、錯誤無効の主張を認めた下級審判決もないことはないです。
しかし、これらは、やはり、あくまでも救済判決であり、また、当然、裁判で争わなければならないことから、かなり難しいことには間違いありません。

ですので、特定調停をするときにも、後の過払い請求のことを考えて、清算条項は、片面的清算条項にしておいてもらうことが必要です。

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